○鹿島地方事務組合消防本部り災証明取扱要綱
平成21年4月1日
消本訓令第55号
(目的)
第1条 この要綱は、火災、爆発その他の災害(以下「災害」という。)によって生じた被害の証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
(証明区分)
第2条 証明は、次の区分により証明行為を行うものとする。
(1) り災証明は、火災によるり災物件が確実な証拠により立証できる場合に、り災証明書(様式第1号)により証明するものとする。
(2) 爆発その他の災害によるり災証明は、前号の規定を準用するものとする。
(り災証明交付対象者)
第3条 り災証明書を交付できる対象者は、り災物件の所有者、管理者、占有者、担保権者、保険金受取人等消防署長がり災証明書を交付するに相当すると認められる者(以下「関係者」という。)とする。
2 り災証明書の交付を受けようとする者は、り災証明交付申請書(様式第2号)により行うものとする。
(り災証明書の交付)
第4条 第2条の規定によるり災証明書の交付は、消防署長が行うものとする。
(証明事項)
第5条 り災証明書で証明できる事項は、災害による被害に関する事項とし、災害の発生原因及び損害額は除くものとする。
(り災証明書の交付事務処理)
第6条 消防署長は、関係者からり災証明交付申請書により申請されたときは、火災の焼損状況等の事実に基づきり災証明書を速やかに関係者へ交付しなければならない。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成24年消本訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和7年消本訓令第14号)
この訓令は、令和8年1月1日から施行する。


