○鹿島地方事務組合防火基準適合表示要綱

平成26年3月20日

消本訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は,ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み,防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め,防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置,維持管理等を促進するとともに,重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について,その情報を利用者等に提供し,防火安全体制の確立を図るため表示を行うことを目的とする。

(表示対象物)

第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は,ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項イ並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で,次の各号に該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定の適用があり,かつ,防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの。

(2) 前号に掲げるもののほか,消防長が特に必要と認めたもの。

(表示マーク)

第3条 表示マークとは,建築構造等の適合性を含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している旨を表示するマークをいう。

2 表示マークは,別図のとおりとする。

(表示基準及び審査)

第4条 表示基準は別記のとおりとする。

2 表示基準の審査においては,消防法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告,消防用設備等点検報告,製造所等定期点検記録表,建築基準法に定める定期調査報告等の制度を活用し行うものとする。

3 表示基準の審査は,必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付)

第5条 消防長は,ホテル・旅館等の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)からの申請により,表示基準に基づく審査の結果,その申請に係る防火対象物について次のいずれかに該当すると認められる場合には,管理権原者に対して,ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するとともに,表示マーク(銀)を交付する。ただし,第2号に該当する場合は,適合している旨の通知のみを行うものとする。

(1) 表示基準に適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(銀)が交付されており,交付日から1年が経過する前に更新申請され,表示基準に適合していると認められる場合

2 消防長は,管理権原者からの申請により,表示基準に基づく審査の結果,その申請に係る防火対象物について次のいずれかに該当すると認められる場合には,管理権原者に対して,ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するとともに,表示マーク(金)を交付する。ただし,第2号に該当する場合は,適合している旨の通知のみを行うものとする。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており,かつ,表示基準に適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(金)が交付されており,交付日から3年が経過する前に更新申請され,表示基準に適合していると認められる場合

(表示マークの掲出)

第6条 前条の規定により,表示マークの交付を受けた管理権原者は,その申請に係る防火対象物に表示マークを掲出するとともに,ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。

2 電子データの交付方法,その他ホームページ等における電子データの使用に際し必要な事項については,別に定める。

(表示マークの有効期間)

第7条 表示マークの有効期間は,交付日から表示マーク(銀)は1年間,表示マーク(金)は3年間とする。

(表示マークの返還)

第8条 表示マークの有効期間が満了し,更新申請を行わない場合,管理権原者は,表示マークを返還するものとする。

2 表示マークの有効期間中であっても,次のいずれかに該当する場合,管理権原者は,表示マークを返還するものとする。なお,表示マークを返還させる際には,消防長は,その理由を附記した文書により,管理権原者に通知するものとする。

(1) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し,表示基準への適合性の調査の結果,不適合であることが確認された場合

(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(表示マークの再交付)

第9条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について,その管理権原者から表示マークの交付について再申請され,再審査において表示基準に適合していると認められる場合には,返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。なお,この場合,表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保すること。

(表示対象外施設)

第10条 消防長は,第2条に規定する以外の管理権原者からの申請により,その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認められる場合には,管理権原者に対して,当該防火対象物が表示基準に適合している旨の通知を行うものとする。

(関係行政機関との連携)

第11条 表示基準中の建築構造等に係る事項については,必要に応じて関係行政機関と連絡を密にして処理するものとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の実施のための手続き及びその他その施行に際し必要な事項は,消防長が別に定める。

付 則

(施行期日)

1 この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(鹿島地方事務組合防火自主点検報告表示要綱の廃止)

2 鹿島地方事務組合防火自主点検報告表示要綱(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第26号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際,旧鹿島地方事務組合防火自主点検報告表示要綱による防火自主点検済証については,前回点検を行った日から1年間その効力を有するものとする。ただし,この訓令の施行の際,防火自主点検済証を掲出している防火対象物であって,今後,表示マークの交付を受けるものについては,表示マーク掲出開始日の前日まで防火自主点検済証を掲出することができるものとする。

付 則(令和元年消本訓令第5号)

この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

付 則(令和2年消本訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

鹿島地方事務組合防火基準適合表示要綱

平成26年3月20日 消防本部訓令第3号

(令和2年5月1日施行)