○鹿島地方事務組合行政不服審査会条例

平成28年7月14日

条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項に基づき、鹿島地方事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、非常勤とし、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、事件ごとに、管理者が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、諮問の受付から審査会の調査審議手続の終結までの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱及び任命後最初に開かれる会議は、管理者が招集する。

2 会長は会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第7条 第3条第4項の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

付則

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

付則(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

鹿島地方事務組合行政不服審査会条例

平成28年7月14日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第3編 執行機関/第1章 管理者/第5節 行政手続
沿革情報
◆ 平成28年7月14日 条例第2号
◇ 令和7年6月1日 条例第1号