○鹿島地方事務組合行政不服審査法関係手数料条例

平成28年7月14日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づく書面等の交付に係る手数料の額等に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は,別表に定める額とする。

(手数料の徴収)

第3条 手数料は,法第38条第1項(法第9条第3項で読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際,これを徴収する。

(手数料の減免)

第4条 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては,審査庁。第3項において同じ。)は,法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは,同項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として,第2条の手数料を減額し,又は免除することができる。

2 鹿島地方事務組合行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)は,法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは,同項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として,第2条の手数料を減額し,又は免除することができる。

3 前2項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は,当該各項に規定する交付を求める際に,併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は行政不服審査会に提出しなければならない。

4 前項の書面には,審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

交付の方法

手数料の額

備考

1 書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

両面に複写された用紙については,片面を1枚として手数料の額を算定する。

カラー

用紙1枚につき20円

2 電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

両面に出力された用紙については,片面を1枚として手数料の額を算定する。

カラー

用紙1枚につき20円

鹿島地方事務組合行政不服審査法関係手数料条例

平成28年7月14日 条例第3号

(平成28年7月14日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第6編
沿革情報
平成28年7月14日 条例第3号