○鹿島地方事務組合消防本部患者等搬送事業指導及び搬送事業認定要綱
平成28年12月6日
消本訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、鹿島地方事務組合消防本部管内の患者等の搬送事業を行う者に対し、必要な指導を行うとともに一定の基準に適合する患者等搬送事業の認定を行うことにより、患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 「患者等」とは、寝たきり老人、車椅子又は寝台を必要とする身体障害者及び傷病者(消防法第2条第9項に定める傷病者に該当しない傷病者)等をいう。
(2) 「患者等搬送業務」とは、患者等を医療機関及び社会福祉施設等への搬送に際し、ベッド等を備えた自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)及び車椅子のみを固定できる自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という)を使用し、患者等を搬送する業務を言う。
(3) 「患者等搬送事業者」とは、患者等搬送事業を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。
(4) 「認定事業者」とは、第15条第2項による認定を受けた患者等搬送事業者をいう。
(5) 「乗務員」とは、患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)に乗務し、当該業務に従事する者をいう。
(指導)
第3条 消防長は、管轄区域内の患者等搬送事業者に対し、次の基準により必要な指導をするものとする。
(1) 患者等搬送業務の制限
ア 生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等は、搬送の対象にしないこと。
イ 患者等搬送事業所、患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)並びにパンフレットその他これらに類するものに「緊急の業務」を行っていると市民等に誤解を与えるような表示はしないこと。
ウ 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、サイレン又は赤色灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観をしていないこと。
(2) 応急手当の実施
患者等の搬送業務は、症状の悪化防止に万全の配慮を行い、搬送途上において症状が悪化し緊急やむを得ない場合は、必要最小限の応急手当を実施すること。
(消防機関との連携)
第4条 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、患者等の居る場所、状態既往症、掛かりつけの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。
この場合において、救急隊員等から指示があった場合は、これに誠実に従うこと。
(1) 患者等の搬送依頼時の内容、症状の聴取結果から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
(2) 患者等の搬送依頼があった場所に到着後、症状等から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
(3) 患者等の搬送途上において、症状が悪化し、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
(乗務員の要件)
第5条 乗務員は、満18歳以上の者で次に該当する者をもって充てること。
2 患者等搬送用自動車の乗務員は、消防機関が行う患者等搬送乗務員講習(以下「適任者講習」という。)別表第4に掲げる講習を修了した者で、患者等搬送業務適任証(様式第2号以下「適任証」という。)の交付を受けた者。
3 患者等搬送用自動車(車椅子専用)の乗務員は、消防機関が行う患者等搬送乗務員講習(車椅子専用)(以下「適任者講習(車椅子専用)」という。)別表第4に掲げる講習を修了した者で、患者等搬送業務適任証(車椅子専用)(様式第2号の2以下「適任証(車椅子専用)」という。)の交付を受けた者。
4 別表第5に掲げる「特例適任者」で適任証の交付を受けた者。
(適任証の携行)
第6条 乗務員は、搬送業務に従事するときは、適任証を携帯すること。
(運行体制)
第7条 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき2名以上の乗務員をもって業務を行わせること。ただし、退院等を目的とした運行をする場合、又は医師若しくは看講師等が同乗する場合は、乗務員を1人とすることができる。
(乗務員の研修等)
第8条 患者等搬送事業者は乗務員に対し、患者等の安全搬送に関する知識及び技術を向上させるため、別表第4に掲げる研修訓練を実施するものとする。
2 乗務員には、2年に1回以上第12条に定める患者等搬送乗務員定期講習を受講させること。
(患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用))
第9条 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次に掲げる構造及び設備を有するものとする。
(1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気及び冷暖房の装置を有すること。
(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有すること。
(4) ストレッチャー又は車椅子等を確実に固定できる構造であること。
(5) 携帯可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。
(6) 患者等搬送自動車(車椅子専用)は、車椅子の乗降を容易にするための設備を有するものであること。
2 患者等搬送用自動車の車体には、患者等搬送用自動車である旨の表示を別表第1により行うものとする。
3 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、別表第2に掲げる資器材を積載すること。
(消毒)
第10条 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)並びに積載資器材の消毒は、次により行うこと。
(1) 定期消毒 毎月1回以上
(2) 使用後消毒 毎使用後
(3) 消毒の実施要領は、別表第3によること。
2 医師から消毒について特別に指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。
3 前記1項による消毒をしたときは、その旨を消毒実施記録票(様式第1号)に記録し、車内の見易い場所に表示しておくこと。
(衛生・安全管理)
第11条 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)並びに積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔の保持に努めること。
2 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。
(講習の実施)
第12条 消防長は、搬送業務に必要な知識、技術を乗務員に習得させるため、患者等搬送乗務員基礎講習及び患者等搬送乗務員定期講習(以下「講習」という。)を実施するものとする。
ただし、この講習については、他の消防長と共同して実施することができる。
2 前記1の講習の実施基準等については、別表第4による。
(適任証の交付)
第13条 消防長は、次に掲げる者に対し、適任証を交付するものとする。
(1) 適任者講習及び適任者講習(車椅子専用)を修了した者。
(2) 別表第5に掲げるもので、交付申請のあった者。
2 適任証の有効期間は、2年間とする。ただし、前条で定める患者等搬送乗務員定期講習を受けた者については、更に2年間有効とし、それ以降も同様とする。
(講習等に関する事務手続)
第14条 講習等に関する事務処理及び適任証の交付(再交付を含む)手続きは、別に定めるところによる。
(認定対象)
第15条 認定の対象となる患者等搬送事業者は、次の者とする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業免許取得者
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の免許取得者
(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(4) 自家用有償自動車運送事業の届出者
3 消防長は、審査の結果、認定しなかったときは、その理由を付し認定(否認定)結果通知書を送付するとともに、患者等搬送事業者に対し、認定審査基準に適合するように指導するものとする。
(認定の有効期間)
第19条 認定証等の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。
(認定の更新)
第20条 認定事業者は、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、当該認定の期間の満了する日の1か月前から当該認定の期間の満了する日までの間に更新申請するものとする。
2 更新時手続きは、認定時の手続きを準用するものとする。
(認定マークの亡失等)
第21条 認定事業者は、認定証等を亡失し、滅失し、汚損し又は破損したときは、患者等搬送事業認定証等再交付申請書(様式第11号)を当該消防長に提出し、認定証等の再交付を申請するものとする。
2 消防長は、前記申請書の記載事項等の内容を確認のうえ、認定事業者に再交付するものとする。
(認定内容の変更)
第22条 患者等搬送事業認定申請書の内容を変更した場合は、患者等搬送業務内容変更届(様式第12号)により当該消防長に届け出るものとする。
2 消防長は、前記変更届の記載事項等の変更内容を確認し、整理しておくものとする。
(認定の失効)
第23条 次のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失うものとする。
(1) 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の免許等が取り消され又は失効したとき。
(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。
(3) 認定の有効期間が満了したとき。
2 認定事業者は、前記に該当した場合は、速やかに認定証等を返納するものとする。
(認定の取消し)
第24条 消防長は、次のいずれかに該当するときは、認定取消通知書(様式第13号)により認定を取り消すことができる。この場合において、認定証、患者等搬送事業者認定マーク及び患者等搬送用自動車認定マークを返納させるものとする。
(1) 別表第6に定める認定基準に適合しなくなったとき。
(2) 別表第7に定める遵守すべき事項を履行しない時。
(3) 業務の遂行にあたって、重大な事故を発生させたとき。
(4) その他、認定を継続することが不適当と判断されるとき。
(認定事業者の責務)
第25条 認定事業者は、認定及び遵守すべき事項を誠実に履行しなければならない。
2 認定業者は、事業に関し、消防長から求めがあったときは、消防長に報告するものとする。
3 認定事業者は、患者等搬送業務実施中、特異な事案を扱ったとき、又は搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故等を発生させたときは、特異事案報告書(様式第14号)により消防長に報告するものとする。
(認定事業者の調査)
第26条 消防長は、年間1回以上認定事業者に対し、認定基準及び遵守すべき事項の履行状況等について調査するものとする。
2 消防長は、前記(1)の調査結果から不適事項が認められたときは、認定基準及び遵守すべき事項に適合するよう指導するものとする。
付則
この訓令は、平成28年12月6日から施行する。
付則(平成30年消本訓令第1号)
この訓令は、平成30年3月1日から施行する。
付則(令和3年消本訓令第18号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
患者等搬送用自動車の表示 (本文第9条第2項) |
1 文字は、ペンキによる横書きとし、自動車の両側面及び後面に書くこと。 2 「民間患者等搬送車」である旨の文字の大きさは、縦・横50ミリメートル以上とすること。ただし、他の法令で定める患者等搬送車における表示がある場合は、この限りでない。 3 「鹿島地方事務組合消防本部認定」の表示は、任意とし、表示する場合の文字の大きさは、縦・横50ミリメートル以下とすること。 4 民間患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面で、運転者の視野を妨げない、見易い位置に貼付すること。 |
別表第2(第9条関係)
患者等搬送用自動車に備えるべき資器材 (本文第9条第3項) | |||
項目 | 資器材名 | ||
呼吸管理用資器材 | ポケットマスク(任意) バックバルブマスク | ||
保温用等資器材 | 敷物(任意) 保温用毛布 担架 まくら(任意) | ||
創傷等保護用資器材 | 三角布 包帯 ガーゼ タオル ばんそうこう | ||
消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器 各種消毒薬 | ||
その他の資器材 | はさみ | ||
体温計 | |||
マスク | |||
ピンセット(任意) | |||
手袋 | |||
膿盆 | |||
汚物入れ | |||
自動体外式助細動器(AED)(任意) | |||
手洗い器その他 | |||
別表第3(第10条関係)
消毒の実施要領
区分 | 薬品名 | 適用濃度 | 留意事項 |
薬液消毒法 | 手指消毒剤 | 1 原液のまま使用する。 | ・ 損傷のある手指には使用しないこと。 ・ 眼に入った場合は、直ちに水洗いすること。 ・ 石けん類は、殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用すること。 |
次亜塩酸ナトリウム | 1 手指、皮膚の消毒 0.01~0.05% 2 救急車内、救急資器材 0.02~0.05% 3 排泄物 0.1~1% 4 HBウイルス 1% (汚染疑い含む)0.1~0.5% 5 AIDSウイルス汚染疑い含む 0.1~0.2% | ・ 血液、膿汁等が付着している場合には、殺菌作用を減弱させるので、十分洗い流してから使用すること。 ・ 金属を腐食させるため、器具類に使用する場合は注意すること。 ・ 濃厚液が皮膚に付着した場合には、直ちに拭き取り、石けん及び水で洗い流すこと。 ・ 結核菌には、効果がないことから使用しないこと。 ・ 使用時に発生する蒸気は、呼吸器を刺激することから、吸入しないよう注意すること。 | |
塩化ベンザルコニウム | 1 手指、皮膚の消毒 0.05~1% 2 救急車内、救急資器材 0.1% | ・ 結核菌、吐物、尿便には有効でないので、使用しないこと。 ・ 消毒前に、石けんや洗剤を使用した場合は、殺菌効果が弱くなるので、水で洗い流した後に消毒を行うこと ・ 器具類は、消毒液の中に2時間以上浸潰する。 | |
クレゾール石けん液 | 1 手、指、皮膚 0.5~1% 2 救急車内、救急資器材 0.5~1% 3 排泄物等で汚染されたもの 1.5% | ・ 濃い薬剤が皮膚に付着した場合には、直ちに拭き取り、石けん水と水でよく洗い流すこと。 ・ ウイルスに対しては、無効である。 ・ 塩化ベンザルコニウムとの併用は、双方との殺菌効果が相殺されるので、使用は避けること。 | |
消毒用エタノール | 原液のまま使用 | ・ 広範囲又は長時間使用する場合は、蒸気に注意すること。 ・ 血液、膿汁等のたん白を凝固させ、内部まで浸透しないことが有るので、器具類等に付着している場合には、洗い落としてから使用すること。 |
消毒の実施要領 (本文第10条第1項) |
1 定期消毒 (1) 資器材は、消毒用薬剤により殺菌消毒を行うこと。 (2) 車両等は、水洗い、清拭、消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒の手順により、車内全般にわたって綿密に行うとともに、毛布等も日光消毒等適当な消毒を行うこと。 2 使用後消毒 (1) 乗務員は、搬送業務終了後、手指及び口腔内の消毒を、次により実施すること。 ア 手指の消毒は、前腕部を含めて水道水で行い、血液や汚物等の付着がある場合は、特に入念に洗浄した後に、消毒用薬剤による殺菌消毒を行うこと。 イ 口腔内の消毒は、手指を洗浄した後、うがい薬等により行うこと。 (2) 資器材は、搬送業務終了後、水道水による洗浄や清拭を行った後、消毒用薬剤による殺菌消毒を行うこと。 |
別表第4(第12条関係)
講習の実施基準(本文第12条第2項)
患者等搬送乗務員基礎講習課目 | 患者等搬送乗務員(車椅子専用)基礎講習課目 | ||
課目 | 時間数 | 課目 | 時間数 |
総論 | 1 | 総論 | 1 |
観察要領及び応急措置 | 13 | 観察要領及び応急措置 | 9 |
体位管理要領 | 2 | 体位管理要領 | 1 |
消防機関との連携要領 | 2 | 消防機関との連携要領 | 2 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 2 | 車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 1 |
搬送法 | 2 | 搬送法 | 1 |
修了考査 | 2 | 修了考査 | 1 |
合計 | 24 | 合計 | 16 |
患者等搬送乗務員定期講習 | ※課目の1時間は45分とする。 | |
課目 | 時間数 | |
観察要領及び応急措置 | 2 | |
体位管理要領 | 1 | |
合計 | 3 | |
2 講師
上記に掲げる講習の講師は、次に掲げるいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
(1) 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めたもの。
(2) 消防大学校の救急課程の修了者で、消防長が適任と認めた者。
(3) 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認める者。
3 乗務員の修了考査実施基準
修了考査は次の内容とし、80点以上をもって合格とする。
課目 | 配点 | ||
実技 | (観察要領と応急措置) | 60点 | |
筆記 | (消防機関との連携要領) | 20点 | |
(車両資器材の消毒及び感染防止要領) | 20点 | ||
合計 | 100点 | ||
別表第5(第5条関係)
基礎講習を修了した者と同等以上の知識、技能を有すると認める者 (本文第5条第12条) |
1 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者。 2 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習課程を受けた者で、資格の有効期間内のもの。ただし、消防機関が行う乗務員基礎講習に不足する課目については、消防機関が行う講習を受講すること。 3 上記、1及び2に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者。 |
別表第6(第15条関係)
患者等搬送事業者の認定基準 (本文第15条第2項) |
1 乗務員は、満18歳以上の者で、適任証の交付を受けているものであること。 2 患者等搬送用自動車1台につき、原則として乗務員2名以上の運行体制がとれること。 3 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものとする。 (1) 十分な緩衝装置を有するものであること。 (2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。 (3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。 (4) ストレッチャー及び車椅子等を確実に固定できる構造であること。 (5) 自動車電話又は無線等の通信連絡に必要な設備を有していること。 4 患者等搬送自動車の車体には、患者等搬送自動車である旨の表示がされていること。 5 患者等搬送自動車は、サイレン又は赤色灯を装備するなど救急自動車と紛らわしい外観をしていないこと。 6 患者等搬送自動車には、応急手当に必要な資器材を備えること。 7 消毒実施記録表が患者等搬送自動車の見易い場所に表示されていること。 8 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔さが保たれていること。 9 パンフレットその他これらに類するものに「緊急の業務」を行っていると市民等に誤解を与えるような表示はしていないこと。 10 道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める国土交通大臣の免許等を取得していること。 |
別表第7(第15条関係)
患者等搬送事業者等が遵守すべき事項 (本文第15条第2項) |
1 生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等は、搬送の対象としないこと。 2 患者等の搬送業務は、症状の悪化防止に万全の配慮を行い、搬送途上において症状が悪化し緊急やむを得ない場合は、必要最小限度の応急手当を実施すること。 3 次の各号の一に該当した場合は、患者等の居る場所、状態、既往症、掛かりつけの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。 (1) 患者等の搬送依頼時の内容、症状の聴取結果から緊急に医療機関へ搬送することが必要であると判断した場合。この場合は、乗務員を派遣すること。 (2) 患者等の搬送依頼があった場所に到着後、症状等から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合 (3) 患者等の搬送途上において、症状が悪化し、緊急に医療機関へ搬送することが必要であると判断した場合 4 乗務員は、搬送業務に従事するときは、適任証を携帯すること。 5 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔の保持に努めること。 6 乗務員に対し、患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めさせること。 7 乗務員には、2年に1回以上、患者等搬送乗務員定期講習を受講させること。 8 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒を次により確実に行うこと。 (1) 定期消毒 毎月1回以上 (2) 使用後消毒 毎使用後 (3) 医師から消毒について特別に指示があった場合は、これに基づいた消毒を行うこと。 9 患者等搬送業務中において、次に該当する事案があった場合は、速やかに消防長へ報告すること。 (1) 法定伝染病、エイズ、B型肝炎等他の患者等に強い影響を及ぼす感染症患者を扱った場合(事後に判明した場合も含む。) (2) 患者等を搬送中に交通事故等を発生させた場合 10 認定証等を亡失し、滅失し、汚損し又は破損したときは、速やかに消防長に届け出ること。 11 患者等搬送事業認定申請書の内容を変更した場合は、消防長に届け出ること。 |




















