○患者等搬送乗務員講習等の実施要領

平成28年12月6日

制定

第1 目的

この要領は,「鹿島地方事務組合消防本部患者等搬送事業指導及び搬送事業認定要綱」(以下「要綱」という。)第5条に基づき,講習に関する事務処理,適任証の交付(再交付)並びに特例適任者への適任証の交付について定めるものとする。

第2 患者等搬送乗務員基礎講習等

患者等搬送乗務員基礎(定期)講習(以下「講習」という。)及び適任証の交付については,次によるものとする。

1 消防長は,講習の実施計画を樹立し,実施日時及び場所等の必要事項を管内の患者等搬送事業者に通知する。

2 受講申請は,講習受講申請書(様式第1号)により,事業所の所在地を管轄する消防長に申請する。

(1) 前記の申請があったときは,記載事項を審査し受付欄に受付印を押印受理すると共に講習受講票(様式第2号)に受講日時,場所等の必要事項を記入し申請者に交付する。

(2) 消防長は,講習受講申請書を受理したとき及び講習を修了したときは,基礎講習受講(修了)者名簿(様式第3号)に記載する。

なお,定期講習修了者に対し,適任証の講習受講欄に受講日等を記入する。

(3) 消防長は,講習を修了し,同考査に合格した者に適任証を交付する。

(4) 消防長は,患者等搬送乗務員講習修了者等原票(様式第4号)を作成し,整理保存する。

第3 共同実施時の留意事項

要綱第12条に基づき講習を共同して実施する場合,前記2による他,次の事項に留意するものとする。

(1) 講習計画の樹立にあたっては,消防長相互の連絡を密にして受講者の利便性を考慮し,実施日時,場所その他の必要事項を定めるものとする。

(2) 消防長は,受講申請書を受理した場合には,受講申請書の写しを講習実施地の消防長に送付するものとする。

(3) 講習の実施にあたり共同実施する消防長は相互に協力するものとする。

(4) 講習実施地の消防長は講習終了後,当該講習受講(修了)者名簿の写しを共同実施する他の消防長に送付するものとする。

第4 特例適任者への適任証の交付

特例適任者申請は,特例適任者申請書(様式第5号)に特例適任者と認められる資格を証明するものを添え,事業所の所在地を管轄する消防長に申請するものとする。

(1) 前記の申請があったときは,内容を審査し受付欄に受付印を押印し受理する。

(2) 消防長は,申請書及び資格を証明するものにより,内容を審査し特例適任者と認めるときは,適任証を申請者に交付する。

第5 適任証の再交付

1 適任証の交付を受けているものが,その適任証を亡失し,滅失し,汚損し又は破損し,再交付の申請を行う場合は,適任証再交付申請書(様式第6号)により交付を受けた消防長に行う。

2 申請を受けた消防長は,受講申請書等関係書類と照合し,支障ないと認めたときは,適任証再交付簿(様式第7号)に記載し適任証を申請者に再交付する。

第6 講習の後援

講習を円滑に実施するため消防機関の外郭団体に協力を求める事ができる。

付 則

1 この要領は,平成28年12月6日から施行する。

付 則(令和3年3月18日)

この要領は,令和3年4月1日から施行する。

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患者等搬送乗務員講習等の実施要領

平成28年12月6日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 務/第3章 防/第3節
沿革情報
平成28年12月6日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし