○鹿島地方事務組合長期継続契約の締結に関する条例
平成29年6月2日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約の締結については,神栖市長期継続契約の締結に関する条例(平成20年神栖市条例第34号)の規定を準用する。この場合において,同条例第3条中「市長」とあるのは,「管理者」と読み替えるものとする。
付則
この条例は,公布の日から施行する。