○鹿島地方事務組合ストレスチェック制度実施要綱

平成29年3月23日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 ストレスチェックの実施体制(第2条―第6条)

第3章 ストレスチェックの実施方法

第1節 ストレスチェック(第7条―第13条)

第2節 医師による面接指導(第14条―第18条)

第3節 集団ごとの集計・分析(第19条―第21条)

第4章 記録の保存(第22条―第24条)

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第25条―第27条)

第6章 不利益な取扱いの防止(第28条)

第7章 補則(第29条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び鹿島地方事務組合職員安全衛生管理規則(平成29年鹿島地方事務組合規則第1号)に定めるもののほか,法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

第2章 ストレスチェックの実施体制

(制度の趣旨等の周知)

第2条 組合は,次の内容のストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。

(1) ストレスチェック制度は,職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて,メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており,メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが,専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り,全ての職員が受けることが望ましい。

(3) ストレスチェック制度では,ストレスチェックの結果は直接本人に通知され,本人の同意なく組合が結果を入手するようなことはないこと。したがって,ストレスチェックを受けるときは,正直に回答することが重要である。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合に,組合が入手したストレスチェックの結果は,本人の健康管理の目的のために使用し,それ以外の目的に利用することはないこと。

(ストレスチェック制度担当者)

第3条 ストレスチェック制度担当者は,ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を行うものとし,総務課及び消防課に置くものとする。

(ストレスチェックの実施者)

第4条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は,本組合の産業医及びストレスチェック実施業務の委託を受けた者(以下「委託業者」という。)とし,産業医を実施代表者,委託業者を共同実施者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第5条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は,実施者の指示のもと,実施日程の調整・連絡,調査票の配付及び回収等の事務処理を行うものとし,総務課及び消防課の事務担当者及び委託業者の事務担当者とする。

(面接指導を実施する医師等)

第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導を実施する医師(以下「面接指導医師」という。)は,本組合の産業医とする。ただし,都合により産業医の面接指導が不可能な場合は,産業医が指定する医師とすることができる。

第3章 ストレスチェックの実施方法

第1節 ストレスチェック

(実施時期)

第7条 ストレスチェックは,年1回とし,実施時期は総務課長が別に定める。

(対象者)

第8条 ストレスチェックは,全ての職員(次に掲げる者を除く。)を対象に実施する。

(1) ストレスチェック実施日において休職している者

(2) 1週間当たりの勤務時間が鹿島地方事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年鹿島地方事務組合条例第1号)第2条で準用する,神栖市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年神栖町条例第16号)第2条に規定する時間の2分の1未満である者

(3) 非常勤嘱託員等

(4) 臨時的任用職員

(5) 他の自治体から派遣されている者。ただし,第19条の規定による集団ごとの集計・分析については,対象とする。

(受検の方法等)

第9条 職員は,専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り,第7条の規定により定めた期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは,職員の健康管理を適切に行い,メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから,職員は,自身のストレスの状況をありのままに回答するものとする。

3 管理者は,なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう,実施期間終了前に,全ての職員に対して,受検の勧奨を行うものとする。

(調査票及び実施方法)

第10条 ストレスチェックは,労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)による職業性ストレス簡易調査票を使用し,自記式調査方式にて行う。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は,マニュアルによる素点換算表を用いて換算し,その結果を数値,図表等に示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定基準は,マニュアルに基づき実施者が定める。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は,実施事務従事者が封書により職員に通知する。

(結果提供に関する同意)

第13条 管理者は,個人へのストレスチェック結果の通知後に本組合にストレスチェック結果を提供することの同意があった者については,実施者からストレスチェック結果の提供を受けることができる。

2 ストレスチェックを受けた職員が管理者に面接指導の申出を行った場合には,その申出をもってストレスチェック結果の本組合への提供に同意があったものとみなす。

第2節 医師による面接指導

(面接指導の勧奨)

第14条 実施者は,第11条に基づき高ストレス者と選定された者に対して,面接指導の勧奨を行う。

(面接指導の実施方法)

第15条 管理者は,前条の要件に該当する職員から面接指導の申出があったときは,申出から概ね1月以内に面接指導医師等による面接指導を行うものとする。

2 面接指導の申出を行った職員は,指定された日時に面接指導を受けるものとし,所属長は,職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取)

第16条 管理者は,面接指導実施後,遅滞なく面接指導の結果について面接指導医師等の意見を聴くものとする。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施)

第17条 管理者は,前条により就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する面接指導医師等の意見を聴き,必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(面接指導を受けるに要する時間の服務の取扱い)

第18条 面接指導を受けるのに要する時間は,鹿島地方事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成10年鹿島地方事務組合条例第2号)第2条で準用する,神栖市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年神栖村条例第26号)第2条第2号の規定に基づき,職務に専念する義務を免除する。

第3節 集団ごとの集計・分析

(集計・分析の対象集団)

第19条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は,原則として所属単位で行う。ただし,ストレスチェックの受検者数が10人未満である集団については,同じ部内の課等と統合した集団で集計・分析を行う。

(集計・分析の方法)

第20条 集団ごとの集計・分析は,マニュアルによる仕事のストレス判定図を用いるほか,実施者の指示による分析を行う。

(集計・分析結果の活用方法)

第21条 管理者は,集団分析結果等を通じて職場環境等の把握に努め,必要に応じ適切な改善措置を講じる。

第4章 記録の保存

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第22条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者(以下「保存担当者」という。)は,実施事務従事者とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存方法)

第23条 保存担当者は,ストレスチェック結果の記録を,紙媒体及び電子媒体により,組合庁舎内の施錠可能な場所に5年間保存する。

2 保存担当者は,前項に規定するストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう,責任をもって鍵の管理をしなければならない。

(管理者に提供されたストレスチェック結果等の保存方法)

第24条 本人が記載した調査票は,外部の実施委託機関にて1年間保存の上,廃棄すること。

2 実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果,面接指導を実施した面接指導医等から提供された面接指導結果の記録は,第三者に閲覧されることがないよう,責任をもって総務課で5年間保存する。

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理

(面接指導結果の共有範囲)

第25条 面接指導を実施した面接指導医等から提供された面接指導結果の記録は,就業上の措置の内容など,職務遂行上必要な情報に限定して,該当する職員の所属長に通知する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第26条 実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果は総務課又は消防課において保有するとともに,所属に提供する。

2 集団ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は,必要に応じ衛生委員会に報告する。

(守秘義務)

第27条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する総務課及び消防課の職員は,それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を他人に漏らしてはならない。

第6章 不利益な取扱いの防止

(不利益な取扱いの禁止)

第28条 管理者は,ストレスチェック対象者に対して,次に掲げる取扱いを行わない。

(1) ストレスチェック結果に基づき,面接指導医等による面接指導の申出を行った職員に対して,申出を行ったことを理由として,その職員に不利益な取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て管理者に提供されたストレスチェック結果に基づき,ストレスチェック結果を理由として,その職員に不利益な取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して,受けないことを理由として,その職員に不利益な取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を管理者に提供することに同意しない職員に対して,同意しないことを理由として,その職員に不利益な取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず,面接指導の申出を行わない職員に対して,申出を行わないことを理由として,その職員に不利益な取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置の実施に当たり,医師による面接指導を行うこと,面接指導医師等から意見を聴取する等の法令上求められる手順に従わず,その職員に不利益な取扱いを行うこと。

(7) 面接指導結果に基づく措置の実施に当たり,面接指導医師等の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し,必要と認められる範囲内となっていないもの,職員の実情が考慮されていないもの等の法令上求められる要件を満たさない内容で,その職員に不利益な取扱いを行うこと。

第7章 補則

(補則)

第29条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

付 則

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

鹿島地方事務組合ストレスチェック制度実施要綱

平成29年3月23日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成29年3月23日 訓令第1号