○鹿島地方事務組合消防本部消防通信規程

平成29年3月22日

消本訓令第3号

鹿島地方事務組合消防本部消防通信規程(平成21年消防本部訓令第35号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 消防通信

第1節 消防通信の原則(第5条―第8条)

第2節 周波数及び識別信号(第9条―第11条)

第3節 無線管制等(第12条―第14条)

第4節 管外構成区域における周波数の使用(第15条)

第5節 無線局の試験等(第16条・第17条)

第3章 指令管制

第1節 出動指令の原則(第18条)

第2節 緊急通報の受理(第19条―第22条)

第4章 応援(第23条)

第5章 補則(第24条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,消防通信等の効率的な運用を図るため,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「消防組織法」という。),消防法(昭和23年法律第186号),電波法(昭和25年法律第131号。以下「電波法」という。)その他の法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令の用語の意義は,次の各号に定めるところによる。

(2) 規約 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会規約(平成25年4月1日施行)をいう。

(3) 組織規程 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会事務組織規程(平成27年協議会規程第1号)をいう。

(4) 指令センター通信規程 茨城県消防救急無線・指令センター運営協議会消防通信等に関する規程(平成27年協議会規程第2号)をいう。

(5) 本部署等 消防本部,消防署,分署をいう。

(6) 部隊 消防本部が災害活動を行うために編成した部隊をいう。

(7) 指揮隊等 災害現場において指揮権限を有する部隊をいう。

(8) 構成団体 規約第2条に規定する構成団体をいう。

(9) 指令センター 組織規程に規定するいばらき消防指令センターをいう。

(10) センター長 組織規程第3条第1項に規定するセンター長をいう。

(11) 通信指令員 消防通信の業務に従事する指令センターの職員をいう。

(12) 通信取扱者 消防通信の業務に従事する本部署等の職員をいう。

(13) 消防通信 次の各号に掲げる通信をいう。

 緊急通報 住民から,災害が発生し,又は発生するおそれがあるときに,指令センター又は本部署等に通報される通信をいう。

 出動指令 指令センターから,部隊へ出動を指令する通信をいう。

 指揮通報 指揮隊等から,災害の状況,活動内容等を指令センターへ報告する通信をいう。

 現場報告 部隊から,災害の状況,活動内容等を本部署等及び指揮隊等へ報告する通信をいう。

 支援情報通信 指令センターから,災害活動を円滑に遂行するための情報を本部署等及び部隊へ伝達する通信をいう。

 普通通信 からまでに掲げる通信以外の通信をいう。

(14) 通信指令施設等 消防通信を行うための施設で,指令センター通信規程別表第1のうち,消防本部の区分に掲げる施設及びこれに付随する電源装置等をいう。

(15) 指令局 指令センターに設置した指揮台,指令台及び無線統制台をいう。

(16) 遠隔指令局 指令センター及びバックアップセンターに設置した遠隔制御器をいう。

(17) 指令局等 指令局及び遠隔指令局をいう。

(18) 指揮局 災害現場において指揮権限を有する者(以下「指揮権限者」という。)が指定する移動局をいう。

(19) 先着指揮局 災害現場に最先着することが予想される,又は最先着した移動局をいう。

(20) 指揮局等 指揮局及び先着指揮局をいう。

(21) 遠隔指揮局 消防本部に設置した遠隔制御器をいう。

(22) 出動計画 災害の区分に応じた部隊の出動に関する計画をいう。

(23) バックアップセンター 指令センターに設置された通信指令施設を遠隔的に操作するために設けられた人的物的施設の一体をいう。

(通信取扱者の責務)

第3条 通信取扱者は,通信指令施設等の機能及び操作に精通し,適正な判断及び的確な操作に努めるとともに,電波法その他の法令及び次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通信指令施設等及び消防通信業務上知り得た情報を,災害活動その他消防業務の用に供する目的以外に使用してはならない。

(2) 個人情報の保護に努めること。

(3) 通信指令施設等の点検を行い,機器の保全に努めること。

(研修等)

第4条 消防長は,通信取扱者に対し,通信指令施設等の操作等に関する研修を定期的に行うものとする。

2 消防長は,通信取扱者に対し,消防通信に関する訓練を定期的に行うものとする。

第2章 消防通信

第1節 消防通信の原則

(時刻の表示)

第5条 消防通信に使用する時刻の表示は,24時間制とする。

(無線局の開局)

第6条 基地局は常時開局しておくものとする。

2 移動局は次の各号に掲げるときに開局するものとする。

(1) 常置場所を離れるとき。

(2) 基地局から開局指示を受けたとき。

(3) 有線による通信が途絶したとき,又は途絶するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,センター長が必要であると認めるとき。

3 本部署等に設置した卓上型固定移動局無線機は,有線回線が災害,故障又はその他の事由により途絶した場合に備え,職員の在庁中に限り開局しておかなければならない。

4 開局した移動局は,開局の必要がなくなったときは,速やかに閉局するものとする。ただし,開局した車載型移動局(車両に設置された移動局をいう。)は,帰署したときに閉局するものとする。

5 前項の規定にかかわらず,第2項第3号に掲げるときに開局した移動局は,通信指令員の指示があるまで閉局してはならない。

(遵守事項)

第7条 消防通信は,簡潔明瞭に行わなければならない。

2 指令局等の消防通信は,指揮局等と行うことを原則とする。

3 指揮局等は,指令局と消防通信を行うときは,FH波(基地局から送信され,移動局で受信する周波数をいう。)の受信及びFL波(移動局から送信され,基地局で受信する周波数をいう。)の送受信が可能な状態としなければならない。

4 指令局等以外の無線局の消防通信は,20秒で終了するものとする。この場合において,20秒を超えて消防通信を行う必要があるときは,一旦消防通信を終了してから5秒を超える間隔を置き,他の無線局からの消防通信がないことを確認した上で再度消防通信を行うものとする。

5 指令局等以外の無線局は,他の無線局の消防通信を中断して緊急に消防通信を行う必要があるときは,前項後段の規定にかかわらず,同項後段に規定する間隔の間に,至急と2度前置して消防通信を行うことができる。ただし,出動指令を中断することはできない。

6 移動局が個人を特定できる情報に関する消防通信を行うことができる場合は,指令局等と個別音声通信により通信するときに限る。ただし,センター長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(通話表)

第8条 通信取扱者は,消防通信において必要と認めるときは,指令センター通信規程第11条に定める通話表を用いて消防通信を行うものとする。

第2節 周波数及び識別信号

(周波数等)

第9条 基地局及び移動局の電波に関する使用区域,周波数等は,別表第1のとおりとする。

(周波数の指定)

第10条 周波数は,その用途に応じ,次の各号のとおり区分する。

(1) 待受チャネル 出動指令を受けるための周波数をいう。

(2) 消防チャネル 指令センター通信規程別表第4に規定する災害区分のうち,災害種別が火災,救助及びその他並びに高速火災,高速救助及び高速その他に該当する災害活動において使用する周波数をいう。

(3) 救急チャネル 指令センター通信規程別表第4に規定する災害区分のうち,災害種別が救急及び高速救急に該当する災害活動において使用する周波数をいう。

(識別信号)

第11条 消防通信で使用する無線局の識別信号は,指令センター通信規程別表第5のほか,別表第2のとおりとする。

第3節 無線管制等

(現場報告)

第12条 指揮局等は,次の各号(災害種別が救急及び高速救急の場合にあっては,第2号を除く。)に掲げる事項を把握したときは,速やかに指令局等に報告しなければならない。

(1) 災害点の変更

(2) 災害現場到着時の概要

(3) 災害種別の変更

(チャネル切替)

第13条 指揮権限者は,消防活動上チャネル切替えをする必要があると認めるときは,センター長へチャネル切替えを要請することができる。

(管制業務の代行)

第14条 消防長は,特殊災害,大規模災害等が発生した場合において,消防本部の消防通信に関する管制業務(以下「自消防の管制業務」という。)を自ら行う必要があると認めるときは,センター長に代わり,当該管制業務を行うものとする。

2 消防長は,自消防の管制業務を行うときは,あらかじめセンター長にその旨を報告しなければならない。

3 消防長は,自消防の管制業務を行う必要がなくなったときは,センター長にその旨を報告しなければならない。

第4節 管外構成区域における周波数の使用

(管外構成区域における周波数の使用)

第15条 部隊は,条例第4条で定める管轄区域以外の区域のうち構成団体の管轄する区域(以下「管外構成区域」という。)にて災害活動をする場合において,次の各号に掲げる要件を満たすときは,管外構成区域を管轄する消防本部に割り当てられた周波数を使用して消防通信を行うことができる。

(1) 住民の生命,身体及び財産を保護するために緊急の必要がある場合で,他の方法による消防通信ができないとき。

(2) 消防組織法第39条第2項に基づく協定(以下「隣接応援協定」という。)その他関係法令の規定に基づく協定等(以下「各種の応援協定等」という。)により災害活動を行うとき。

第5節 無線局の試験等

(無線局の試験)

第16条 消防長は,使用する基地局及び移動局に関する試験を定期的に行うものとする。

2 消防長は,共通波に関する試験をしようとするときは,試験無線局の名称,試験実施日,試験実施時間について,あらかじめセンター長の同意を得なければならない。

3 無線局は,第1項に規定する試験をするときは,他の無線局からの消防通信がないことを確認した上,行わなければならない。

(無線局を使用した訓練)

第17条 消防長は,共通波を使用した訓練をしようとするときは,訓練を行う基地局及び移動局の名称,訓練日時,訓練実施時間等(以下「訓練事項」という。)について,あらかじめ,センター長に報告し,その同意を得なければならない。

2 消防長は,活動波を使用した訓練をしようとするときは,訓練事項について,あらかじめ,センター長に報告しなければならない。

3 無線局は,前2項に規定する訓練をするときは,他の無線局からの消防通信がないことを確認した上,訓練と2度前置して行わなければならない。

第3章 指令管制

第1節 出動指令の原則

(出動計画)

第18条 災害の区分は,指令センター通信規程別表第4に定めるとおりとする。

2 消防長は,前項に規定する災害区分に基づき出動計画を定めなければならない。

3 消防長は,出動計画を変更する必要があるときは,あらかじめセンター長に報告しなければならない。

第2節 緊急通報の受理

(緊急通報の受理)

第19条 本部署等の職員は,本部署等において緊急通報を受理したときは,災害点,災害種別,災害規模,通報者の氏名及び住所,通報に使用された電話機の番号,傷病者等に関する事項,要救助者の有無その他の消防活動に必要な事項を把握し,その内容を直ちに通信指令員に伝達しなければならない。

(災害点の確認)

第20条 本部署等の職員は,通信指令員が災害点の迅速かつ的確な特定に当たり,当該確認を行うための専用電話により当該災害点の確認の要請があったときは,直ちにこれに対応しなければならない。

(出動指令の確受)

第21条 部隊の隊員は,出動指令を受けたときは,出動指令の確認をしたことを,次の各号による方法で指令センターに報告しなければならない。

(1) 署所端末装置の確受ボタン

(2) 車両運用端末装置の出動ボタン

(増強要請)

第22条 消防長は,現に出動している出動計画より高次の出動規模の出動が必要であると認めるときは,その災害状況を報告するとともに,高次の出動規模の出動をセンター長へ要請することができる。

2 消防長は,出動計画以外の部隊の追加出動(以下「特命出動」という。)が必要であると認めるときは,その災害状況等を報告するとともに,追加する車両名又は車種を指定して,特命出動をセンター長へ要請することができる。

第4章 応援

(応援協定に基づく出動)

第23条 消防長は,各種の応援協定等に基づき消防本部の車両を他消防本部管轄へ出動しようとするときは,センター長が別に定める方法により,センター長へ出動指令を要請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,本部署等において欠隊が生じたときに係る隣接応援協定による出動の要請については,センター長が別に定める方法のうち,消防長が指定する方法により行うものとする。

第5章 補則

(補則)

第24条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

付 則

この訓令は,公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

1 電波に関する使用区域,周波数等(活動波)

使用区域

用途

周波数の種別

周波数の割当数

基地局又は移動局

消防本部及び消防署の設置に関する条例第4条で定める管轄区域

活動波

FH波

3

基地局

FL波

3

移動局

2 電波に関する使用区域,周波数等(共通波)

使用区域

用途

周波数の種別

周波数の割当数

基地局又は移動局

構成団体の管轄区域

統制波1

FH波

1

基地局

FL波

1

移動局

統制波2

FH波

1

基地局

FL波

1

移動局

統制波3

FH波

1

基地局

FL波

1

移動局

主運用波

FH波

1

基地局

FL波

1

移動局

別表第2(第11条関係)

1 指令局等識別信号

番号

無線局等

識別信号

1

指令局

しょうぼうしれいいばらき

2

遠隔指令局

指令センター

しょうぼうえんかくしれいいばらき1

バックアップセンター

しょうぼうえんかくしれいいばらき2

3

指揮局及び先着指揮局

移動局の識別信号とする

4

遠隔指揮局

鹿島地方事務組合消防本部

しょうぼうえんかくかしま

2 卓上型固定移動局無線機識別信号

番号

配置所属

識別信号

1

警防課

かしまほんぶこてい1

2

大野消防署

かしまおおのこてい1

3

鹿嶋消防署

かしまこてい1

4

神栖消防署

かしまかみすこてい1

5

鹿島港消防署

かしまこうこてい1

6

波崎消防署

かしまはさきこてい1

7

波崎消防署土合分署

かしまどあいこてい1

3 車載無線機識別信号

番号

配置所属

車両区分

識別信号

1

警防課

指揮車

かしまほんぶしき1

2

警防課

原因調査車

かしまほんぶちょうさ1

3

大野消防署

指揮車

かしまおおのしき1

4

大野消防署

ポンプ車

かしまおおのぽんぷ1

5

大野消防署

タンク車

かしまおおのたんく1

6

大野消防署

救急車

かしまおおのきゅうきゅう1

7

鹿嶋消防署

指揮車

かしましき1

8

鹿嶋消防署

ポンプ車

かしまぽんぷ1

9

鹿嶋消防署

タンク車

かしまたんく1

10

鹿嶋消防署

救助工作車

かしまきゅうじょ1

11

鹿嶋消防署

はしご車

かしまはしご1

12

鹿嶋消防署

給水車

かしまきゅうすい1

13

鹿嶋消防署

救急1号車

かしまきゅうきゅう1

14

鹿嶋消防署

救急2号車

かしまきゅうきゅう2

15

神栖消防署

指揮車

かしまかみすしき1

16

神栖消防署

ポンプ車

かしまかみすぽんぷ1

17

神栖消防署

タンク車

かしまかみすたんく1

18

神栖消防署

救助工作車

かしまかみすきゅうじょ1

19

神栖消防署

化学車

かしまかみすかがく1

20

神栖消防署

大型高所放水車

かしまかみすこうしょ1

21

神栖消防署

泡原液搬送車

かしまかみすげんえき1

22

神栖消防署

資機材搬送車

かしまかみすはんそう1

23

神栖消防署

救急1号車

かしまかみすきゅうきゅう1

24

神栖消防署

救急2号車

かしまかみすきゅうきゅう2

25

鹿島港消防署

指揮車

かしまこうしき1

26

鹿島港消防署

タンク車

かしまこうたんく1

27

鹿島港消防署

水難救助車

かしまこうすいなん1

28

鹿島港消防署

化学車

かしまこうかがく1

29

鹿島港消防署

消防艇

かしまこうしょうぼうてい1

30

鹿島港消防署

救急車

かしまこうきゅうきゅう1

31

波崎消防署

指揮車

かしまはさきしき1

32

波崎消防署

ポンプ車

かしまはさきぽんぷ1

33

波崎消防署

タンク車

かしまはさきたんく1

34

波崎消防署

救助工作車

かしまはさききゅうじょ1

35

波崎消防署

救急車

かしまはさききゅうきゅう1

36

波崎消防署土合分署

指揮車

かしまどあいしき1

37

波崎消防署土合分署

タンク車

かしまどあいたんく1

38

波崎消防署土合分署

化学車

かしまどあいかがく1

39

波崎消防署土合分署

救急車

かしまどあいきゅうきゅう1

4 可搬型移動局無線装置識別信号

番号

配置所属

識別信号

1

警防課

かしまほんぶ601

2

警防課

かしまほんぶ602

3

警防課

かしまほんぶ603

4

大野消防署

かしまおおの601

5

鹿嶋消防署

かしま601

6

神栖消防署

かしまかみす601

7

鹿島港消防署

かしまこう601

8

波崎消防署

かしまはさき601

9

波崎消防署土合分署

かしまどあい601

5 携帯無線機識別信号

番号

配置所属

識別信号

1

警防課

かしまほんぶしき101

2

警防課

かしまほんぶちょうさ101

3

警防課

かしまほんぶ201

4

警防課

かしまほんぶ202

5

警防課

かしまほんぶ203

6

大野消防署

かしまおおのしき101

7

大野消防署

かしまおおのぽんぷ101

8

大野消防署

かしまおおのたんく101

9

大野消防署

かしまおおのきゅうきゅう101

10

大野消防署

かしまおおの201

11

鹿嶋消防署

かしましき101

12

鹿嶋消防署

かしまぽんぷ101

13

鹿嶋消防署

かしまたんく101

14

鹿嶋消防署

かしまきゅうじょ101

15

鹿嶋消防署

かしまはしご101

16

鹿嶋消防署

かしまきゅうすい101

17

鹿嶋消防署

かしまきゅうきゅう101

18

鹿嶋消防署

かしまきゅうきゅう102

19

鹿嶋消防署

かしま201

20

神栖消防署

かしまかみすしき101

21

神栖消防署

かしまかみすぽんぷ101

22

神栖消防署

かしまかみすたんく101

23

神栖消防署

かしまかみすきゅうじょ101

24

神栖消防署

かしまかみすかがく101

25

神栖消防署

かしまかみすこうしょ101

26

神栖消防署

かしまかみすげんえき101

27

神栖消防署

かしまかみすはんそう101

28

神栖消防署

かしまかみすきゅうきゅう101

29

神栖消防署

かしまかみすきゅうきゅう102

30

神栖消防署

かしまかみす201

31

鹿島港消防署

かしまこうしき101

32

鹿島港消防署

かしまこうたんく101

33

鹿島港消防署

かしまこうすいなん101

34

鹿島港消防署

かしまこうかがく101

35

鹿島港消防署

かしまこうしょうぼうてい101

36

鹿島港消防署

かしまこうきゅうきゅう101

37

鹿島港消防署

かしまこう201

38

波崎消防署

かしまはさきしき101

39

波崎消防署

かしまはさきぽんぷ101

40

波崎消防署

かしまはさきたんく101

41

波崎消防署

かしまはさききゅうじょ101

42

波崎消防署

かしまはさききゅうきゅう101

43

波崎消防署

かしまはさき201

44

波崎消防署土合分署

かしまどあいしき101

45

波崎消防署土合分署

かしまどあいたんく101

46

波崎消防署土合分署

かしまどあいかがく101

47

波崎消防署土合分署

かしまどあいきゅうきゅう101

48

波崎消防署土合分署

かしまどあい201

6 署活系無線機識別信号

番号

配置所属

識別信号

1

警防課

しょかつほんぶ11

2

警防課

しょかつほんぶ12

3

警防課

しょかつほんぶ13

4

警防課

しょかつほんぶ14

5

警防課

しょかつほんぶ15

6

警防課

しょかつほんぶ16

7

警防課

しょかつほんぶ17

8

大野消防署

しょかつおおの11

9

大野消防署

しょかつおおの12

10

大野消防署

しょかつおおの13

11

大野消防署

しょかつおおの14

12

大野消防署

しょかつおおの21

13

大野消防署

しょかつおおの22

14

大野消防署

しょかつおおの23

15

大野消防署

しょかつおおの24

16

大野消防署

しょかつおおのきゅうきゅう11

17

大野消防署

しょかつおおのきゅうきゅう12

18

大野消防署

しょかつおおのきゅうきゅう13

19

鹿嶋消防署

しょかつかしま11

20

鹿嶋消防署

しょかつかしま12

21

鹿嶋消防署

しょかつかしま13

22

鹿嶋消防署

しょかつかしま14

23

鹿嶋消防署

しょかつかしま15

24

鹿嶋消防署

しょかつかしま21

25

鹿嶋消防署

しょかつかしま22

26

鹿嶋消防署

しょかつかしま23

27

鹿嶋消防署

しょかつかしま24

28

鹿嶋消防署

しょかつかしま25

29

鹿嶋消防署

しょかつかしま31

30

鹿嶋消防署

しょかつかしま32

31

鹿嶋消防署

しょかつかしま33

32

鹿嶋消防署

しょかつかしま34

33

鹿嶋消防署

しょかつかしま35

34

鹿嶋消防署

しょかつかしまきゅうきゅう11

35

鹿嶋消防署

しょかつかしまきゅうきゅう12

36

鹿嶋消防署

しょかつかしまきゅうきゅう13

37

鹿嶋消防署

しょかつかしまきゅうきゅう21

38

鹿嶋消防署

しょかつかしまきゅうきゅう22

39

鹿嶋消防署

しょかつかしまきゅうきゅう23

40

神栖消防署

しょかつかみす11

41

神栖消防署

しょかつかみす12

42

神栖消防署

しょかつかみす13

43

神栖消防署

しょかつかみす14

44

神栖消防署

しょかつかみす15

45

神栖消防署

しょかつかみす21

46

神栖消防署

しょかつかみす22

47

神栖消防署

しょかつかみす23

48

神栖消防署

しょかつかみす24

49

神栖消防署

しょかつかみす25

50

神栖消防署

しょかつかみす26

51

神栖消防署

しょかつかみす31

52

神栖消防署

しょかつかみす32

53

神栖消防署

しょかつかみす33

54

神栖消防署

しょかつかみす34

55

神栖消防署

しょかつかみす35

56

神栖消防署

しょかつかみすきゅうきゅう11

57

神栖消防署

しょかつかみすきゅうきゅう12

58

神栖消防署

しょかつかみすきゅうきゅう13

59

神栖消防署

しょかつかみすきゅうきゅう21

60

神栖消防署

しょかつかみすきゅうきゅう22

61

神栖消防署

しょかつかみすきゅうきゅう23

62

鹿島港消防署

しょかつみなと11

63

鹿島港消防署

しょかつみなと12

64

鹿島港消防署

しょかつみなと13

65

鹿島港消防署

しょかつみなと14

66

鹿島港消防署

しょかつみなと15

67

鹿島港消防署

しょかつみなと16

68

鹿島港消防署

しょかつみなと17

69

鹿島港消防署

しょかつみなときゅうきゅう11

70

鹿島港消防署

しょかつみなときゅうきゅう12

71

鹿島港消防署

しょかつみなときゅうきゅう13

72

波崎消防署

しょかつはさき11

73

波崎消防署

しょかつはさき12

74

波崎消防署

しょかつはさき13

75

波崎消防署

しょかつはさき14

76

波崎消防署

しょかつはさき21

77

波崎消防署

しょかつはさき22

78

波崎消防署

しょかつはさき23

79

波崎消防署

しょかつはさき24

80

波崎消防署

しょかつはさき25

81

波崎消防署

しょかつはさき31

82

波崎消防署

しょかつはさき32

83

波崎消防署

しょかつはさき33

84

波崎消防署

しょかつはさき34

85

波崎消防署

しょかつはさききゅうきゅう11

86

波崎消防署

しょかつはさききゅうきゅう12

87

波崎消防署

しょかつはさききゅうきゅう13

88

波崎消防署土合分署

しょかつどあい11

89

波崎消防署土合分署

しょかつどあい12

90

波崎消防署土合分署

しょかつどあい13

91

波崎消防署土合分署

しょかつどあい14

92

波崎消防署土合分署

しょかつどあい15

93

波崎消防署土合分署

しょかつどあいきゅうきゅう11

94

波崎消防署土合分署

しょかつどあいきゅうきゅう12

95

波崎消防署土合分署

しょかつどあいきゅうきゅう13

鹿島地方事務組合消防本部消防通信規程

平成29年3月22日 消防本部訓令第3号

(平成29年3月22日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 務/第3章 防/第3節
沿革情報
平成29年3月22日 消防本部訓令第3号