○鹿島地方事務組合消防本部職員の職員証に関する規程
平成29年5月19日
消本訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は,鹿島地方事務組合消防本部消防吏員以外の職員(以下「職員」という。)の職員証に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職員証の携帯等)
第2条 職員はその身分を明確にし,公務の適正な執行を図るため,常に職員証を携帯しなければならない。
(職員証)
第3条 鹿島地方事務組合消防本部職員証(様式第1号)は,職員に交付する。
2 新たに採用された職員は,辞令交付後5日以内に職員証用写真(上半身脱帽,最近6か月以内のもの)2枚を提出しなければならない。
3 職員は,職員証の記載事項等に変更が生じたときは,職員証を提出し,その訂正を受けなければならない。
4 職員証の有効期間は,交付を受けた日から起算して5年以内とし,消防長の定める期間とする。
(職員証の再交付)
第4条 職員は,職員証を紛失し,又はき損したときは,直ちに職員証再交付願(様式第2号)を提出し,再び交付を受けなければならない。
2 前項の再交付願の提出に当たっては,き損及び汚損の場合は現品を添え,実費を納付しなければならない。ただし,災害その他やむを得ない理由があると認めるときは,費用を免除することができる。
(職員証の貸与等の禁止)
第5条 職員は,職員証を他人に貸与し,若しくは譲渡し,又は不正な目的で使用してはならない。
(職員証の返還)
第6条 職員がその身分を失ったときは,職員証を返還しなければならない。ただし,死亡の場合は,所属長において返還の手続をとるものとする。
(書類の提出先)
第7条 この訓令に基づき職員が提出する願等はすべて消防長あてとし,所属長を経て消防課長へ提出するものとする。
(貸与台帳)
第8条 消防課長は,職員証の交付の状況を明らかにするため,職員証交付台帳(様式第3号)を備えておかなければならない。
付則
この訓令は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。