○鹿島地方事務組合火災予防条例第42条の2の規定に基づく指定催しの指定を定める告示
平成26年11月12日
消本告示第1号
鹿島地方事務組合火災予防条例第42条の2第1項の規定により,大規模なものとして消防長が定める要件は,次に掲げるいずれにも該当するものとする。
1 大規模な催しが開催可能な公園,河川敷,道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
2 一日当たり10万人以上の人出が予想される催しであること。
3 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。