○鹿島地方事務組合火災予防条例第42条の2の規定に基づく指定催しの指定を定める告示

平成26年11月12日

消本告示第1号

鹿島地方事務組合火災予防条例第42条の2第1項の規定により,大規模なものとして消防長が定める要件は,次に掲げるいずれにも該当するものとする。

1 大規模な催しが開催可能な公園,河川敷,道路その他の場所を会場として開催する催しであること。

2 一日当たり10万人以上の人出が予想される催しであること。

3 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

鹿島地方事務組合火災予防条例第42条の2の規定に基づく指定催しの指定を定める告示

平成26年11月12日 消防本部告示第1号

(平成26年11月12日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 務/第3章 防/第2節
沿革情報
平成26年11月12日 消防本部告示第1号