○鹿島地方事務組合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

平成29年10月31日

消本訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鹿島地方事務組合火災予防条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第30号。以下「条例」という。)第47条の2の規定並びに鹿島地方事務組合火災予防規則(平成21年鹿島地方事務組合規則第28号。以下「規則」という。)第16条の3及び第16条の4の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 立入検査 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項に規定する検査をいう。

(3) 立入検査結果通知書 査察規程第12条第1項に規定する立入検査結果通知書(様式第2号)をいう。

(4) 公表該当違反 査察規程第12条第1項の規定により関係者に通知する立入検査結果通知書の指摘事項のうち,規則第16条の3第2項に規定する違反の内容に該当するものをいう。

(5) 公表予定日 立入検査の結果に公表該当違反がある場合において,立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日をいう。

(6) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。

(7) 署長 鹿島地方事務組合消防署の組織に関する規程(平成21年消防本部訓令第2号)第5条第1項に規定する署長のうち,公表該当違反に該当する防火対象物の所在地を管轄する署長をいう。

(8) 関係者 公表該当違反に該当する防火対象物の所有者,管理者又は占有者をいう。

(公表該当違反の取扱い)

第3条 規則第16条の3第2項に規定する屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととは,屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる部分において,当該部分全体に設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する,必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されている場合を除く。)とする。

(公表の手続)

第4条 公表の手続は,次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 査察職員は,防火対象物の立入検査において,公表該当違反があると認めた場合は,関係者に立入検査結果通知書を交付する前に,署長へ報告するものとする。

(2) 前号の報告を受けた署長は,公表の要否を確認し,関係者に立入検査結果通知書を交付する際,公表予告通知書(様式第1号)を添付するものとする。

また,査察職員は,公表調査報告書(様式第2号)を作成し,署長へ提出するものとする。

(3) 署長は,関係者に立入検査結果通知書及び公表予告通知書(以下「立入検査結果通知書等」という。)を交付したときは,公表該当違反報告書(様式第3号)及び公表通知書(様式第4号)を作成し,立入検査結果通知書等の写しを添付して,速やかに消防長へ報告するものとする。

(4) 前号の報告を受けた消防長は,防火対象物の公表を決定し,公表予定日の7日前までに,公表通知書(様式第4号)を発出するものとする。

(5) 署長は,公表通知書を関係者に直接交付するとともに,当該交付をしたときは,受領書(様式第5号)に関係者の署名を求めるものとする。ただし,受領拒否等の事由により直接交付できない場合は,郵便法(昭和22年法律第165号)に基づく配達証明郵便又は内容証明郵便により交付するものとする。

なお,公表通知書を関係者に交付した場合は,速やかに消防長へ報告するものとする。

(公表該当違反の確認)

第5条 規則第16条の4に規定する同一の違反の内容が認められる場合とは,次に掲げる事項を確認することにより行うものとする。

(1) 関係者からの公表該当違反を是正した旨の連絡の有無

(2) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3第1項に規定する届出の有無

(3) その他消防長が必要と認める事項

2 査察職員は,前項の規定による連絡及び届出等があった場合には,速やかに現地確認を行うものとする。

(公表)

第6条 署長は,公表通知書を通知した日から7日以上,かつ,公表予定日を経過し,引き続き公表該当違反に該当することを前条に基づき確認した上で,規則第16条の4第2項各号に掲げる事項をホームページに公表することを予防課へ依頼する。

2 署長は,前項の依頼に基づく公表を行った場合は,消防長へ報告するものとする。

(公表該当違反の情報の適正管理)

第7条 署長は,公表対象物の公表該当違反の情報等を適正に管理するため,公表該当違反管理簿(様式第6号)に所要の事項を記録し管理するものとする。

2 署長は,公表対象物の公表該当違反の情報等を適正に管理するため,消防長に必要な報告及び調整等を行うものとする。

(公表の削除)

第8条 署長は,公表該当違反の是正を確認した場合は,速やかに公表該当違反是正報告書(様式第7号)により消防長へ報告するとともに,予防課へ公表している情報の削除を依頼するものとする。

2 署長は,前項の依頼に基づく公表の削除を行った場合は,消防長へ報告するものとする。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は,消防長が別に定めるものとする。

付 則

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

付 則(令和元年消本訓令第5号)

この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

付 則(令和元年消本訓令第7号)

この訓令は,令和元年12月1日から施行する。

付 則(令和3年消本訓令第17号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

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鹿島地方事務組合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

平成29年10月31日 消防本部訓令第7号

(令和3年4月1日施行)