○鹿島地方事務組合行政財産の使用料徴収条例

平成30年2月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可した場合において,使用者から徴収する使用料及びその徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政財産の使用料徴収)

第2条 行政財産の使用料徴収については,神栖市行政財産の使用料徴収条例(昭和51年神栖町条例第37号)の規定を準用する。

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

鹿島地方事務組合行政財産の使用料徴収条例

平成30年2月15日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第6編
沿革情報
平成30年2月15日 条例第2号