○鹿島地方事務組合消防本部ハラスメントの防止等に関する規程
平成30年3月19日
消本訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は,鹿島地方事務組合消防本部におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメントとは次のとおりとする。
ア セクシャルハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
イ パワーハラスメント 職務上の優越的な地位を利用して行う不適切な言動,指導及び待遇のことで,それによって相手方の就労意欲や就労環境を害する行為をいう。
ウ マタニティハラスメント 妊娠したこと,出産したことに対する言動又は妊娠,出産,育児に関する制度の利用に対する言動のことで,それによって相手方を不快にさせ,又は就労意欲や就労環境が害される行為をいう。
エ 介護に関するハラスメント 介護に関する制度の利用に対する言動のことで,それによって相手方を不快にさせ,又は就労意欲や就労環境が害される行為をいう。
オ その他のハラスメント 他の職員に対して誹謗,中傷,風評の流布等により人権を侵害したり不快にさせる行為をいう。
(2) 職場とは,職員が業務を行うすべての場所(職員が通常勤務している場所以外の場所及び勤務時間外の会席等であっても,実質的に職場の延長と見なされる場合の場所を含む。)をいう。
(3) 性的な言動とは,性的な内容の発言及び性的な行動をいい,性的な欲求や関心に基づく言動だけでなく,性的な差別意識や優越意識に基づく言動も含む。
(4) 職員とは,鹿島地方事務組合消防本部の職員をいう。
(5) ハラスメントに起因する問題とは,ハラスメントのため職員の就業環境が害されること,及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(消防長の責務)
第3条 消防長は,ハラスメントの防止及び排除に関する施策についての企画立案をおこなうとともに,ハラスメントの防止及び排除のために実施する措置に関する調整,指導及び助言に当たらなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長(課長及び署長並びにこれらに準ずる者をいう。)は,所属職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保し,ハラスメントの防止及び排除をおこなうため,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 所属長は,ハラスメントに対する正しい認識を持ったうえで,自らの言動や部下職員の言動がハラスメントに該当しないか,十分注意を払い,職場におけるハラスメントの未然防止に努めること。
(2) ハラスメントの防止及び排除を図るため,日ごろから職員の意識啓発に努めること。
(3) 職員それぞれが対等に業務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。
(4) 所属職員の言動に留意し,ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は,注意を喚起すること。
(5) 所属職員からハラスメントに関する相談,苦情又は通報(以下「相談等」という。)があった場合には,直ちにこれに対応するとともに,消防課と必要な連絡調整を行うこと。
(職員の責務)
第5条 職員は,ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ労働意欲の低下や職場環境を害することを自覚するとともに,人権を尊重し,ハラスメントを行わないよう努めなければならない。
2 職員を監督する地位にある者は,良好な職場環境を確保するため,日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場合には,迅速かつ適切に対処しなければならない。
(相談通報窓口)
第6条 職員の相談等に対応するため,相談通報窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口の職員は,消防課の職員をもって充てる。
(ハラスメント等調査委員会の設置)
第7条 窓口に寄せられた相談等のうち,具体的な対応が必要な事案,又は組織として何らかの対応が必要な事案を適切に処理することを目的として,ハラスメント等調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,必要に応じて事実関係を調査し,その対応措置を審議し,必要な指導及び助言を行うとともに,調査内容を消防長に報告するものとする。
3 委員会は消防長が指名する5名をもってこれに充てる。
4 委員会に委員長を置き,消防長が指名する1名をもってこれに充てる。
5 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
6 委員会の庶務は,消防課において処理する。
(情報の保護)
第8条 窓口及び委員会は,相談等にて知り得た情報の保全に十分配慮し,個人のプライバシーを保護するとともに,関係者が不利益な取扱いを受けることのないようにしなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は消防長が別に定める。
付則
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。