○ハラスメント等相談通報窓口設置要綱
平成30年3月19日
(設置)
第1条 鹿島地方事務組合消防本部ハラスメントの防止等に関する規程(平成30年消防本部訓令第6号)第6条に基づき,ハラスメント等相談通報窓口(以下「窓口」という。)を消防課に置く。
(所掌事務)
第2条 窓口は,次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 鹿島地方事務組合消防本部における,ハラスメント(消防に関連する不祥事を含む。以下「ハラスメント等」という。)に関する相談,苦情及び通報(以下「相談等」という。)
(2) 総務省消防庁ハラスメント等相談窓口との連絡調整
(3) その他ハラスメント等の相談及び通報に関する事務
(相談員等)
第3条 窓口に,所長,相談員及び通報受付者(以下「相談員等」という。)を置く。
2 所長は,消防課長をもって充てる。
3 相談員及び通報受付者は,男性及び女性それぞれ1名以上をもって充てなければならない。
(相談等の受付)
第4条 相談員等は,職員及び当該職員と密接な関係を有する者から相談等を受けるものとする。
2 相談等は,原則として電話により受けるものとする。ただし,これによりがたい場合は,面談,電子メール等による相談も受けるものとする。
3 相談等においては,原則として相談者及び通報者(以下「相談者等」という。)の氏名,役職等を聞き取るものとする。
4 所長は,特に必要である場合に識見を有する第三者に助言を求めることができる。
(相談員等の遵守事項)
第5条 相談員等は,窓口の業務を遂行するに当たり,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務上知り得た秘密を漏えいしないこと。相談員等の職を退いた後も,また,同様とすること。
(2) 相談者等の名誉,プライバシーその他人格権を侵害することのないよう慎重に対処すること。
(3) 相談等の内容を丁寧に聞き取ったうえで,必要な助言等を行うこと。
(消防長の義務)
第6条 消防長は,職員に対し,窓口の存在を周知徹底するとともに,その利用を啓発することにより,職員が容易に相談等できるように十分配慮するものとする。
2 消防長は,職員に対し,相談等後の取扱いを,あらかじめ明示しておくものとする。
(所長の責務)
第7条 所長は,相談等の内容を踏まえ,事案について更に調査する必要があると認める場合には,ハラスメント等調査委員会に委員会の設置を求めなければならない。
(庶務)
第8条 窓口に関する庶務は,消防課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,窓口の運営に関し必要な事項は,消防長が別に定める。
付則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。