○鹿島地方事務組合職員宿舎利用規程
平成30年9月25日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員用宿舎の利用について必要な事項を定めるものとする。
(職員宿舎の利用基準等)
第2条 職員宿舎の利用基準等については,神栖市職員宿舎利用規程(平成18年神栖市訓令第30号)の規定を準用する。この場合において,神栖市職員宿舎利用規程中「市」とあるのは「鹿島地方事務組合」と,「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
付則
この訓令は,平成30年10月1日から施行する。
○鹿島地方事務組合職員宿舎利用規程
平成30年9月25日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員用宿舎の利用について必要な事項を定めるものとする。
(職員宿舎の利用基準等)
第2条 職員宿舎の利用基準等については,神栖市職員宿舎利用規程(平成18年神栖市訓令第30号)の規定を準用する。この場合において,神栖市職員宿舎利用規程中「市」とあるのは「鹿島地方事務組合」と,「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
付則
この訓令は,平成30年10月1日から施行する。