○鹿島地方事務組合職員宿舎利用規程

平成30年9月25日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,職員用宿舎の利用について必要な事項を定めるものとする。

(職員宿舎の利用基準等)

第2条 職員宿舎の利用基準等については,神栖市職員宿舎利用規程(平成18年神栖市訓令第30号)の規定を準用する。この場合において,神栖市職員宿舎利用規程中「市」とあるのは「鹿島地方事務組合」と,「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この訓令は,平成30年10月1日から施行する。

鹿島地方事務組合職員宿舎利用規程

平成30年9月25日 訓令第3号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成30年9月25日 訓令第3号