○鹿島地方事務組合消防本部指導救命士運用要綱

平成30年11月12日

消本訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、鹿島地方事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)に配置する指導救命士を中心とした教育指導体制を構築することにより、救急隊員等に対する専門的知識及び技術の向上に向けた教育訓練内容の一層の充実を図り、救急業務の質の向上を目的とする。

(配置人員)

第2条 消防署及び分署(以下「消防署等」という。)に指導救命士を各1名以上配置する。

2 消防本部救急救助課に、指導救命士を1名配置することができる。

(業務)

第3条 指導救命士は、救急隊員等の医学的知識、専門的技術の向上に努め、茨城県救急業務高度化推進協議会(以下「県MC協議会」という。)及び鹿行地区メディカルコントロール協議会(以下「地区MC協議会」という。)と連携を図りながら、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 救急隊員生涯教育に関する企画、運営(年間教育計画の策定、研究会の開催等)

(2) 救急救命士への研修、指導(主に再教育の指導)

(3) 救急隊員への研修、指導、評価

(4) 教育担当救命士への助言

(5) 事後検証(一次検証等)の実施、フィードバック

(6) 消防職員への救急に関する研修、指導

(7) 地区MC協議会への参画等

(8) 消防学校等で行われる各種研修講師

(資格要件)

第4条 指導救命士は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 救急救命士として、通算5年以上の実務経験を有する者

(2) 救急隊長として、通算5年以上の実務経験を有する者

(3) 特定行為について、一定の施行経験を有する者

(4) 医療機関において、一定の病院実習を実施している者

(5) 消防署等の現任教育、講習会等での教育指導、学会での発表など、豊富な経験を有すること

(6) 必要な養成教育を受けている者

(7) 県MC協議会から指導救命士の認定を受けた者

(指導救命士の認定)

第5条 消防長は、前条第1号から第6号の要件を満たす者について、指導救命士として認定を受けようとするときは、茨城県指導救命士認定要領により認定手続きを行うものとし、認定取消手続きを行うときも同様とする。

(指導救命士の任期)

第6条 指導救命士の任期等は次のとおりとする。

(1) 任期は認定日から3年とし、再任を妨げないものとする。

(2) 任期満了しても、後任指導救命士が認定されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。

(3) 人事異動等の理由により、任期途中で指導救命士の役割を担うことが困難となった場合は、任期を短縮し認定取消手続きを行うことができるものとする。

(消防本部に求められる役割)

第7条 消防本部にあっては、「救急業務に携わる職員の生涯教育の指針Ver.1(消防庁)」で示す内容を参考に、教育指導の効果が上がるよう指導救命士の養成と配置に努める。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、指導救命士の運用に関し必要な事項は消防長が別に定める。

付則

この訓令は、平成30年12月1日から施行する。

鹿島地方事務組合消防本部指導救命士運用要綱

平成30年11月12日 消防本部訓令第12号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 業務/第3章 消防/第3節 警防
沿革情報
◆ 平成30年11月12日 消防本部訓令第12号