○鹿島地方事務組合会計年度任用職員の給与,報酬及び費用弁償に関する条例
令和2年1月17日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与,報酬及び費用弁償)
第2条 会計年度任用職員の給与,報酬及び費用弁償については,神栖市会計年度任用職員の給与,報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年神栖市条例第4号)の規定を準用し支給する。
付則
この条例は,令和2年4月1日から施行する。