○鹿島地方事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

令和元年10月9日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき,同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第7項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し,管理者が実施した周辺の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象となる施設の種類)

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物の処理施設は,法第8条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設(以下「施設」という。)とする。

(縦覧等の公告)

第3条 管理者は,法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供し,意見書の提出の機会を付与しようとするときは,次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 縦覧の場所

(2) 縦覧の期間

(3) 施設の名称

(4) 施設の設置場所

(5) 施設の種類

(6) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(7) 施設の能力

(8) 実施した生活環境影響調査の項目

(9) 意見書の提出先

(10) 意見書の提出期限

2 縦覧の場所は,次に掲げる場所とする。

(1) 鹿島地方事務組合事務局

(2) 前号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める場所

3 縦覧の期間は,公告の日から30日間とする。

4 施設の設置又は変更に関し,管理者に意見を提出することができる者は,利害関係を有する者とする。

5 意見書の提出先は,鹿島地方事務組合事務局とする。

6 意見書は,第3条に規定する公告の日から縦覧期間の満了の日の翌日から起算して15日を経過する日までの間,提出することができる。

(環境影響評価との関係)

第4条 施設の設置又は変更に関し,環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は茨城県環境影響評価条例(平成11年茨城県条例第7号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告,縦覧等の手続を経たものはこの条例による手続を経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第5条 管理者は,施設の設置に関する区域が次の各号のいずれかに該当するときは,当該区域を管轄する市町村の長に報告書等の写しを送付し,当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(1) 施設を他の市町村の区域に設定するとき。

(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 施設の設置又は変更により,生活環境に影響を及ぼす周辺地域に鹿嶋市及び神栖市の区域に属さない地域が含まれているとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は規則で定める。

付 則

この条例は,公布の日から施行する。

鹿島地方事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関…

令和元年10月9日 条例第5号

(令和元年10月9日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 務/第2章 環境センター
沿革情報
令和元年10月9日 条例第5号