○鹿島地方事務組合可燃性一般廃棄物処理施設整備基金の設置,管理及び処分に関する条例

令和3年2月16日

条例第1号

(設置)

第1条 鹿島地方事務組合における可燃性一般廃棄物処理施設(可燃性一般廃棄物の中継施設を含む。)の整備及び事業の推進を図るため,鹿島地方事務組合可燃性一般廃棄物処理施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算の範囲内で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,環境事業特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この基金の管理及び処分に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

鹿島地方事務組合可燃性一般廃棄物処理施設整備基金の設置,管理及び処分に関する条例

令和3年2月16日 条例第1号

(令和3年2月16日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第6編
沿革情報
令和3年2月16日 条例第1号