○鹿島地方事務組合会計年度任用職員の任用,勤務条件等に関する規則

令和2年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用,勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用,勤務条件等)

第2条 会計年度任用職員の任用,勤務条件等については,神栖市会計年度任用職員の任用,勤務条件等に関する規則(令和2年神栖市規則第58号)の規定を準用する。この場合において,神栖市会計年度任用職員の任用,勤務条件等に関する規則第4条第1項中「課長等」とあるのは,「事務局長(鹿島地方事務組合行政組織規則(平成21年鹿島地方事務組合規則第3号)第5条第1項に規定する課長をいう。)と読み替えるものとする。

付 則

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

鹿島地方事務組合会計年度任用職員の任用,勤務条件等に関する規則

令和2年4月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年4月1日 規則第5号