○鹿島地方事務組合消防本部口頭指導に関する実施要綱

令和3年3月9日

消本訓令第6号

鹿島地方事務組合消防本部口頭指導に関する実施要綱(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第39号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は,鹿島地方事務組合消防本部が行う救急現場付近にある者に対する応急手当の口頭指導について,その実施方法等必要な事項を定め,もって救命効果の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 口頭指導 救急要請受信時に,消防機関が救急現場付近にある者に,電話等により応急手当の協力を要請し,口頭で応急手当の指導を行うことをいう。

(2) 口頭指導員 緊急通報を受ける等の通信業務に従事している者のうち,別に定める口頭指導を行うための要件を満たす消防職員をいう。

(3) 応急手当実施者 口頭指導員により口頭指導を受け傷病者に対し応急手当を施行する者(口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者も含む。)をいう。

(口頭指導の指導項目)

第3条 口頭指導を行う際の指導項目は次の各号のとおりとし,別に定めるプロトコル(以下「各プロトコル」という。)に基づき実施するものとする。

(1) 心肺蘇生法(全年齢対象)

(2) 気道異物除去法

(3) 止血法

(4) 熱傷手当

(5) 指趾切断手当

(6) その他

(口頭指導の実施)

第4条 口頭指導員は,要請内容から応急手当が必要であると判断した場合に口頭指導を実施するものとする。

ただし,救急隊の出動命令が遅延することのないように配慮しなければならない。

(口頭指導の中止判断)

第5条 口頭指導員は,応急手当実施者が極度に憔悴し,冷静さを失っていること等により対応できない場合及び指導により症状の悪化を生じると判断される場合は中止するものとする。

(口頭指導員の要件)

第6条 口頭指導員は,次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

(1) 救急救命士

(2) 救急隊員の資格を有する者

(口頭指導内容)

第7条 口頭指導員は,口頭指導の際,既に救急隊が向かっている旨を伝える等,応急手当実施者に安心感を持たせるとともに,各プロトコルの内容に従って指導するものとする。

ただし,口頭指導員のうち,前条第1号又は第2号の要件を満たす者は,症状の改善が期待できると判断した場合は,各プロトコルの項目以外の中毒等の処置についても口頭指導を実施できるものとする。

(実施上の留意事項)

第8条 口頭指導員は,口頭指導を実施するときは,次の各号に留意しなければならない。

(1) 口頭指導を実施すべき事案であると判断した場合は,各プロトコルに従って,速やかに指導を行うものとする。

(2) 口頭指導を実施する場合は,感染防止上の留意事項についても配意した指導を行うものとする。

(3) 口頭指導を実施した場合,出動中の救急隊に対してその内容について適切な方法により伝達するものとする。

(4) 現場に出動中の救急隊による,携帯電話を活用した指導についても,状況に応じて最適な指導を行うものとする。

(口頭指導に係わる記録)

第9条 口頭指導員は,口頭指導を行った場合は,別記様式に記録するものとする。

(その他)

第10条 前条の記録等をもとに,鹿行地区メディカルコントロール協議会等で検証し,その結果に基づいて指導方法の研究等を行い,常に口頭指導の高度化に努めるものとする。

付 則

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

画像

鹿島地方事務組合消防本部口頭指導に関する実施要綱

令和3年3月9日 消防本部訓令第6号

(令和3年4月1日施行)