○鹿島地方事務組合消防本部新規採用職員研修実施要綱
令和3年3月1日
(目的)
第1条 この要綱は,鹿島地方事務組合消防職員研修規程(平成26年消防本部訓令第1号)第2条第4号に定める配置研修のうち,新規採用者(再任用職員及び消防吏員以外の職員を除く。以下「新採職員」という。)を職場に円滑に適応させ,消防吏員としての職務遂行能力の早期習得を図ることを目的として実施する研修について,必要な事項を定めるものとする。
(実施期間)
第2条 研修の実施期間は,原則として採用となった日から1年間とする。
(新採職員指導員の指名)
第3条 新採職員指導員(以下「指導員」という。)の指名に関しては,次の各号に定める方法によることとする。
(1) 所属長は,新採職員が配属された場合,当該新採職員ごとに指導員を1名置き,所属員のうち新採職員と同一部(消防本部にあっては,同一所属も可)で,新採職員より原則として3歳以上年上の消防士長を指導員として指名する。
(2) 所属長は,指導員を指名した場合は,新規採用職員指導員指名(変更)届(様式第1号)により消防長へ報告するものとする。
(3) 所属長は,必要に応じて指導員を変更することができる。ただし,指導員を変更する場合は,再度新規採用職員指導員指名(変更)届により消防長へ報告するものとする。
(指導員の役割)
第4条 指導員は,次の各号に掲げる役割を担うものとする。
(1) 社会人及び地方公務員としての常識,消防行政に関する知識,職場への適応等について,日常業務を通じた指導又は助言をすること。
(2) 別表第1で定める研修の指導及び助言に関すること。
(3) 指導内容,指導効果,指導上の問題点等に関し,随時,所属長に報告又は相談すること。
(4) 新採職員と定期的に話し合う等により意思疎通を図り,新採職員のよき相談相手となること。また,消防学校初任教育初任科(以下「初任科」という。)入校中も,月に1回程度は面接等を行うこと。
(所属長の役割)
第5条 所属長は,次の各号に掲げる役割を担うものとする。
(1) 新採職員の研修・指導について,所属職員の理解と協力を求めること。
(2) 指導員からの報告等に基づき新採職員の状況を確認し,指導員に対する指示及び新採職員に対する指導又は助言をすること。
(3) 新採職員と所属職員間でのトラブルやハラスメントを防止すること。
(消防課の役割)
第6条 消防課員は,新採職員又は指導員の相談に応じるとともに,必要に応じて指導員又は所属長と情報交換を行うものとする。
2 消防課員は,前項の相談内容や所属長の意見により必要が認められる場合は,速やかに消防長へ報告するものとする。
(研修結果報告)
第7条 所属長は,上期(4月1日から9月30日まで)と下期(10月1日から翌年の3月31日まで)の研修期間について消防長へ報告するものとする。
3 指導員は,別表第2に基づき研修の評価をし,指導員としての意見を付すものとする。ただし,初任科入校中の研修については,面接内容及び指導員としての意見を付すものとする。
4 所属長は,指導員の評価結果,面接内容及び意見を確認し,所属長としての意見を付すものとする。
付則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
科目 | 内容 | |||
実務教育 | 実務研修 | 庶務業務 | 服務倫理 | 勤務条件,倫理,接遇など |
文書事務 | 文書事務,文書管理など | |||
予防業務 | 予防法令 | 関係法令,条例など | ||
査察 | 査察技術,違反処理など | |||
消防用設備等規制 | 関係法令など | |||
警防業務 | 車両機器取扱 | 資機材取扱など | ||
消防活動 | 火災防ぎょなど | |||
救助救出 | 救助,資機材取扱など | |||
実技による教育 | 訓練礼式 | 各個訓練,通常点検など | ||
ポンプ操法 | ホースの巻き方,ホース延長方法など | |||
救助訓練 | 基本結索,ロープの巻き方など | |||
機器取扱訓練 | 空気呼吸器,三連はしごの取扱など | |||
救急訓練 | 心肺蘇生法,止血法など |
別表第2(第7条関係)
研修評価表
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
把握できており,満足できる。 | おおむね把握が出来ており,満足できる。 | ほぼ満足できる。 | あと少し努力をすれば,満足できる。 | 相当努力しなければならない。 |