○鹿島地方事務組合消防本部死亡者の救急活動記録票の情報提供に関する要綱

令和4年12月5日

消本訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は,鹿島地方事務組合消防本部が保有する救急活動記録票のうち,傷病者が死亡した場合における死亡者に関する個人情報の提供の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより,個人の権利利益を保護するとともに,救急業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(情報提供の範囲及び方法)

第2条 情報提供の範囲は,救急活動記録票の全部又は一部とする。

2 情報提供の方法は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 救急活動記録票の閲覧

(2) 救急活動記録票の写しの交付

(申出者)

第3条 救急活動記録票の傷病者及び救急活動記録票に個人情報が記載されている者のうち,死亡者に関する個人情報の提供を申し出ることができる者(以下「申出者」という。)は,次に掲げる者とする。

(1) 死亡者の遺族(配偶者及び二親等までの血族)

(2) 前号に規定する申出者がいない場合は,甥・姪など近親の血族,その他生計を同じくしていた者など情報提供を申し出る正当な理由があると認められる者

(3) 前2号に掲げる申出者が未成年者又は成年被後見人である場合の法定代理人

2 前項の申出者が直接申し出ることができない特段の事情があると認められる場合については,委任を受けた代理人が申出者に代わって申し出ることができる。

(情報提供の手続)

第4条 消防長は申出者から情報提供申出書(様式第1号)の提出があったときは,次に掲げる書類の提示又は提出を申出者に求めるものとする。

(1) 申出者本人であることを確認できる書類

(2) 傷病者が死亡していることを確認できる書類

(3) 申出者が前条第1項第1号に掲げる者の場合は,死亡者と申出者の続柄を確認できる書類

(4) 申出者が前条第1項第2号に掲げる者の場合は,死亡者と申出者の関係及び情報提供を申し出る正当な理由を確認できる書類

(5) 申出者が前条第1項第3号に掲げる者の場合は,法定代理人であることを確認できる書類

(6) 前条第2項に基づき申出者の代理人が申出を行う場合は,代理人であることを確認できる書類

(情報提供の決定)

第5条 消防長は,救急活動記録票の全部又は一部を情報提供することを決定したときは,申出者に対し,情報提供決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 消防長は,救急活動記録票の全部を情報提供しないことを決定したときは,申出者に対し,情報非提供決定通知書(様式第3号)を通知する。

(情報非提供の事由)

第6条 消防長は,情報提供の申出があった救急活動記録票について,次に掲げる事由があった場合は,救急活動記録票の全部又は一部を提供しないことができる。

(1) 死亡者の生前の意思,名誉等を損なうおそれがあるとき

(2) 死亡者又は申出者以外の個人の権利利益を損なうおそれがあるとき

(3) 前2号に掲げる事項のほか救急活動記録票の情報提供を不当とする相当な事由が存するとき

(情報提供の説明)

第7条 消防長は,情報提供した救急活動記録票の内容について,申出者から説明を求められた場合は,それに応じるものとする。

(検討委員会の設置)

第8条 消防長は,情報提供の決定をする場合において判断が困難な場合又は他の者の意見を求めることが適当な場合は第三者を含めた検討委員会を設置するものとする。

(手数料等)

第9条 情報提供に係る手数料及び救急活動記録票の写しの作成に要する費用は,徴収しない。

2 救急活動記録票の写しの郵送を求められた場合は,当該写しの送付に要する費用を申出者に求めるものとする。

(受付及び事務)

第10条 情報提供に係る申出等の受付は消防課において,その他の事務は救急救助課において行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,情報提供について必要な事項は,消防長が別に定める。

この訓令は,令和4年12月5日から施行する。

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鹿島地方事務組合消防本部死亡者の救急活動記録票の情報提供に関する要綱

令和4年12月5日 消防本部訓令第1号

(令和4年12月5日施行)