○鹿島地方事務組合可燃ごみ処理施設等の設置及び管理に関する条例
令和5年10月11日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、鹿嶋市及び神栖市(以下「関係市」という。)の一般廃棄物処理基本計画に基づき、関係市から搬入される可燃系一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)を処理するための施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設として、次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
鹿島共同可燃ごみクリーンセンター | 神栖市東和田21番地11 |
第3条 前条の一般廃棄物処理施設に搬送するため、廃棄物を受け入れ、又は圧縮する施設(以下「可燃ごみ中継施設」という。)として、次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
鹿嶋可燃ごみ中継センター | 鹿嶋市大字平井2264番地 |
波崎可燃ごみ中継センター | 神栖市波崎9602番地 |
(管理)
第4条 施設は、常に良好な状態で管理し、最も効率的に運営しなければならない。
(搬入許可)
第5条 施設に廃棄物を搬入する者(以下「搬入者」という。)は、管理者の許可を受けなければならない。
(手数料及び施設使用料)
第6条 管理者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を搬入した者及び洗車場施設を使用する者から、次項に定める金額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額の手数料及び使用料を徴収する。
(1) 手数料
区分 | 金額 |
関係市の指定袋を使用して搬入された廃棄物10kgにつき | 190円 |
関係市の指定袋を使用することが困難な廃棄物のうち管理者が認めたもの10kgにつき | 370円 |
備考 廃棄物の手数料を算出する基礎となる数量が10kg未満のときは、その数量を10kgとして計算する。
(2) 施設使用料
区分 | 金額 |
洗車場施設を使用する車両1台につき | 3,000円/1か月 |
3 前項の手数料及び施設使用料を算出した場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 管理者は、天災その他特別の事由により必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第7条 搬入者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(技術管理者の資格)
第8条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条第3項の規定による技術管理者が有する資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(準備行為)
2 施設の試運転その他施設の稼働準備のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(搬入許可の特例)
3 管理者は、この条例の施行日前においても、その認めた者に対し、施設への廃棄物の搬入を許可することができる。
(施設の特例)
5 管理者は、当分の間、別に規則で定める施設を可燃ごみ中継施設とみなし、廃棄物の受入れ等をすることができる。この場合における準備行為等については、前3項の規定を準用する。
付則(令和8年条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。