○鹿島地方事務組合情報公開条例
令和5年3月28日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,行政文書の公開について必要な事項を定めることにより,鹿島地方事務組合の保有する情報の公開を図り,もって組合行政について住民に説明する責務が全うされるようにするとともに,公正で民主的な組合行政の実現に寄与することを目的とする。
(行政文書の公開の取扱い)
第2条 組合が保有する行政情報の公開及び個人情報の保護の取扱いに関し必要な事項は,この条例に特別の定めがあるものを除くほか,神栖市情報公開条例(令和5年神栖市条例第2号。以下「神栖市条例」という。)の規定の例による。
(1) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
ア 一般に入手することができるもの又は一般に利用することができる図書館その他これに類する公の施設において閲覧等の方法により情報が提供されているもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの
(2) 実施機関 管理者,監査委員,消防長,公平委員会及び議会をいう。
(3) 行政文書の公開 実施機関がその例とする神栖市条例第5条から第13条までに定めるところにより,行政文書を閲覧に供し,又はその写しを交付することをいう。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報保護に関する条例の廃止)
第2条 鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第5号)は,廃止する。