○鹿島地方事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の保護の施行)
第2条 法の施行に関し必要な事項は、この条例に特別の定めがあるものを除くほか、神栖市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年神栖市条例第3号。以下「神栖市条例」という。)の規定の例による。
(実施機関)
第3条 実施機関は、管理者、監査委員、消防長、公平委員会とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。