○鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和5年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(手続等)

第2条 設置及び組織並びに調査審議の手続等に関し必要な事項は,この条例に特別の定めがあるものを除くほか,神栖市情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和5年神栖市条例第4号。以下「神栖市条例」という。)の規定の例による。

(設置)

第3条 情報公開制度における審査請求及び個人情報保護制度における審査請求について調査審議するため,鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第4条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 その例とすることとされる神栖市情報公開条例(令和5年神栖市条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第17条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第2号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関(神栖市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年神栖市条例第3号)第2条第1項に規定する市の機関をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 行政文書 情報公開条例第11第1項又は第3項の決定(次条第1号において「公開決定等」という。)に係る行政文書(情報公開条例第2条第1号に規定する行政文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号,第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等(次条第2号において「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和5年3月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第3編 執行機関/第1章 管理者/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年3月28日 条例第3号