○鹿島地方事務組合個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿島地方事務組合個人情報の保護に関する法律等施行条例(令和5年鹿島地方事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(手続き等)
第2条 組合が保有する行政情報及び個人情報の取扱い並びに行政情報の公開,個人情報の開示等に係る決定,手続その他必要な事項については,神栖市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年神栖市規則第7号)の規定の例による。
付則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。