○鹿島地方事務組合情報システムの管理等に関する要項

令和8年3月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、当組合の情報システムに関して、個人情報その他のデータ保護の的確な管理と情報システムの合理的かつ効率的な活用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 情報システム コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(2) データ コンピュータに係る入出力帳票又は電磁的記録媒体に記録されている情報をいう。

(3) 情報機器 パソコンなど情報を扱える機器をいう。

(4) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、操作手引書その他電算処理に必要な文書をいう。

(5) 電子計算機 与えられた一連の手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器及びその周辺機器で構成される集合体をいう。

(6) 情報資産 ネットワーク及び情報システム並びにこれらに関する設備及び電磁的記録媒体、ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)、情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書をいう。

(7) 業務所管課 情報システムに係る業務を担当する課等をいう。

(データ保護管理者)

第3条 管理者は、情報システムに係るデータ保護に関する総合的管理を行うため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。

2 保護管理者は、事務局長をもって充てる。

3 保護管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 情報システムに係るデータ保護に関する総合的管理

(2) 情報システムの開発及び調整

(3) その他第1条に規定する目的達成に必要な措置

(データ保護管理補助者)

第4条 管理者は、保護管理者を補佐するため、データ保護管理補助者(以下「管理補助者」という。)を置く。

2 管理補助者は、事務局次長及び消防次長をもって充てる。

3 管理補助者は、所管する関係課等の情報システムを統轄し、前条第3項に掲げる保護管理者の職務を補佐する。

(データ取扱責任者)

第5条 管理者は、保護管理者の事務の一部を取り扱わせるため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、情報システムに係る業務の担当課等の長をもって充てる。

3 取扱責任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 電算業務の適正かつ円滑な処理の管理

(2) 個人情報その他のデータの保護及び漏えいの防止

(3) 情報機器の管理

(4) 電子計算機業務受託業者の監督

(5) 前各号の事項に関する所属職員の指揮監督

(データ取扱員)

第6条 取扱責任者は、その所管する課等の職員のうちからデータ取扱員(以下「取扱員」という。)を指名し、遅滞なく、管理補助者の合議を経て保護管理者に報告するものとする。

2 取扱員は、取扱責任者の命を受け、次に掲げる事務を処理する。

(1) 情報機器の操作の管理

(2) 情報処理媒体の保管、廃棄及び授受の管理

(3) ドキュメントの管理

(4) 前3号に掲げるもののほか、取扱責任者の指定する事項

(データの分類)

第7条 データは、機密性、完全性及び可用性により、次の重要性分類に従って分類し、必要に応じ取扱制限を行うものとする。

(1) 重要性分類1

 滅失又は毀損した場合、その復元が著しく困難となり、行政事務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

 情報資産に係るパスワード及び情報システムの設定情報

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報

(2) 重要性分類2 前号の分類に該当せず、かつ、脅威にさらされた場合に実害を受ける危険性は低いが、公開すると行政事務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

(3) 重要性分類3 前2号以外の情報

(他の業務所管課のデータの利用)

第8条 必要なデータを他の業務所管課の業務に係るデータから得ようとする課等の長は、データ利用申請書(様式第1号)により当該データの取扱責任者に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該データの取扱責任者は、当該承認に必要な条件を付することができる。

2 前項の場合において、当該データの取扱責任者が別に様式を定めたときは、当該様式によることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項の規定により、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供する場合は、この限りでない。

4 管理者の事務部局以外の部局からデータの利用の申出があった場合においては、前3項の規定を準用する。

(データの外部提供の制限)

第9条 重要性分類1及び重要性分類2に該当するデータは、当組合以外の者へ提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、法令の規定によるとき、又は保護管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(外部提供の承認)

第10条 前条ただし書の規定により重要性分類1及び重要性分類2に該当するデータを外部へ提供するときは、取扱責任者は、データ外部提供申請書(様式第2号)により保護管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 第8条第1項の規定により得た他の業務所管課のデータを外部提供するときは、当該データを外部提供する課等の長は、あらかじめ第8条の規定に基づき当該データの取扱責任者に承認を受けたうえ、データ外部提供申請書(様式第2号)により保護管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

3 前2項の規定によりデータを外部提供しようとするときは、取扱責任者(前項に規定する場合においては、当該データを外部提供する課等の長。次項において同じ。)は、次に掲げる事項について相手方に遵守させるよう措置しなければならない。

(1) データの秘密保持に関する事項

(2) データの目的外使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(3) データの複写及び複製の禁止又は制限に関する事項

(4) データの事故発生時の報告に関する事項

(5) データの保管、廃棄及び返却に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、保護管理者が必要と認める事項

4 取扱責任者は、データの外部提供について記録するものとする。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

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鹿島地方事務組合情報システムの管理等に関する要項

令和8年3月31日 訓令第3号

(令和8年3月31日施行)