○鹿島地方事務組合法令審査委員会規程

平成23年4月4日

訓令第1号

(設置)

第1条 条例及び規則の制定、改廃及び法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため、鹿島地方事務組合法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例、規則、告示及び訓令の制定、改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項

(3) 重要又は異例に属する訴訟、審査請求等に関する事項

(4) その他総務課長が付議を要すると認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、事務局長をもって充てる。

3 副委員長は、事務局次長をもって充てる。

4 委員には、総務課長、消防課長の職にある者を充てるほか、次の職にある者を充てる。

(1) 総務課長補佐(総務グループ担当)

(2) 総務課長補佐(財務グループ担当)

(3) 消防課長補佐

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の4人以上が出席しなければ開くことができない。この場合において、委員長、副委員長又は総務課長である委員のいずれかが出席しなければならない。

(事前連絡)

第6条 主務課長(第2条に掲げる審査事項に係る事案を所管する課等の長をいう。以下同じ。)は、鹿島地方事務組合文書事務及び文書整理保存規程(昭和54年公設鹿島地方卸売市場組合訓令第1号)第2条の規定により準用する神栖市文書管理規程(平成2年神栖町訓令第9号)第24条の規定により当該事案に係る起案文書を総務課長の審査に付するに当たり、あらかじめ当該事案に係る法令審査連絡票(様式第1号)を総務課長である委員に提出しなければならない。

(予備審査)

第7条 総務課長である委員は、前条の規定により連絡を受けた事案について、予備審査及び調査を行うものとする。

(審査)

第8条 委員会は、付議された事案(以下「付議事案」という。)について、制定、改廃等の理由、違法性及び不当性の有無、施行時期等を総合的に審査するものとする。

2 委員長は、会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、付議事案について委員の持ち回りにより審査(以下「持ち回り審査」という。)させることができる。

3 委員長は、比較的軽易であると認められ、又は緊急やむを得ないと認められる第2条第1号に掲げる事案及び緊急やむを得ないと認められる同条第2号及び第3号に掲げる事案については、委員長、副委員長及び総務課長である委員による審査(以下「代位審査」という。)によって第1項の審査に代えることができる。

4 前3項の審査の結果、当該事案の内容に変更が生じた場合であって、その起案文書に合議がされているときは、起案者は当該合議に係る関係者にその旨を連絡しなければならない。廃案又は保留となったときも、同様とする。

5 主務課長は、付議事案に係る会議に出席することを常例とする。

6 委員長は、第1項の審査に当たって必要があると認めるときは、付議事案の関係者を会議に出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができる。

(審査済の印等)

第9条 総務課長である委員は、前条第1項の規定による審査を行ったときは、当該付議事案に係る起案文書の上部欄外に審査済の印(様式第2号。以下「済印」という。)を押印し、法令審査票(様式第3号)に所定の事項を記載の上、主務課長に返付するものとする。

2 総務課長である委員は、持ち回り審査又は代位審査を行ったときは、当該付議事案に係る起案文書の上部欄外に済印を押印し、主務課長に返付するものとする。この場合において、代位審査に係るものにあっては、済印の右横に「代位」と朱書表示しなければならない。

(幹事)

第10条 委員会に幹事を置き、総務課の法制事務担当の職員を充てる。

2 幹事は、総務課長である委員の指揮の下に、第7条の事務を行い、会議においてその概要を説明しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、幹事は、前条及び次条の事務その他委員会の庶務事務を処理する。

(書類の整理及び保管)

第11条 総務課長である委員は、法令審査連絡票、法令審査票その他の書類を整理し、保管するものとする。

付則

この訓令は、公布の日から施行する。

付則(平成28年訓令第1号)

(施行期日等)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

付則(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

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鹿島地方事務組合法令審査委員会規程

平成23年4月4日 訓令第1号

(令和5年3月1日施行)