○管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任する規則

平成22年5月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき,管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任することについて,必要な事項を定めるものとする。

(副管理者に委任する事務)

第2条 管理者は,民法(明治29年法律第89号)第108条にいう双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務を副管理者に委任する。

(委任事務の専決又は代決)

第3条 前条に定める委任事務の専決又は代決については,鹿島地方事務組合決裁規程(平成21年鹿島地方事務組合訓令第2号)の関係規定を適用する。この場合において,「管理者」とあるのは「副管理者」に読み替えるものとする。

付 則

この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任する規則

平成22年5月13日 規則第5号

(平成22年5月13日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第3編 執行機関/第1章 管理者/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年5月13日 規則第5号