○鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報の保護に関する条例施行規則

平成21年4月1日

規則第5号

(手続等)

第2条 組合が保有する行政情報及び個人情報の取扱い並びに行政情報の公開,個人情報の開示等に係る決定,手続その他必要な事項については,神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成11年神栖町規則第10号)の規定の例による。

付 則

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,失効前の鹿島南部地区消防事務組合情報公開条例施行規則(平成16年鹿島南部地区消防事務組合規則第3号)又は鹿島南部地区消防事務組合個人情報保護条例施行規則(平成16年鹿島南部地区消防事務組合規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報の保護に関する条例施行規則

平成21年4月1日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第3編 執行機関/第1章 管理者/第4節 情報管理
沿革情報
平成21年4月1日 規則第5号