○鹿島地方事務組合行政手続条例施行規則
平成21年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿島地方事務組合行政手続条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分及び職員以外に聴聞をすることができる者)
第2条 神栖市行政手続条例施行規則(平成10年神栖町規則第23号)の規定は,鹿島地方事務組合行政手続条例第2条の規定によりその例によることとされる神栖市行政手続条例(平成10年神栖町条例第2号)の規定に基づき規則で定める処分及び規則で定める者について準用する。
付則
この規則は,公布の日から施行する。