○鹿島地方事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成21年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。),茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号)及び鹿島地方事務組合行政手続条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第6号)の規定に基づき,管理者及び管理者の権限に属する事務を委任されたものが行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し,法令(法第2条第1号に規定する法令をいう。)に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(聴聞及び弁明の機会の付与の手続)

第2条 聴聞及び弁明の機会の付与の手続については,神栖市聴聞及び弁明の機会付与に関する規則(平成10年神栖町規則第24号)の規定の例による。

付 則

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,失効前の鹿島南部地区消防事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成15年鹿島南部地区消防事務組合規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

鹿島地方事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成21年4月1日 規則第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第3編 執行機関/第1章 管理者/第5節 行政手続
沿革情報
平成21年4月1日 規則第8号