○鹿島地方事務組合監査委員条例
昭和54年12月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定例監査の期日等)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は,毎年10月に行う。
2 監査委員は,前項の監査を行うときは,その期日の7日前までに監査の対象となる機関に通知するものとする。
(臨時監査等の期日の通知)
第3条 監査委員は,法第199条第5項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査を行うときは,その期日の7日前までに,法第199条第5項の規定による監査にあっては,監査の対象となる機関に,法第199条第7項及び第235条の2第2項の規定による監査にあっては,監査の対象となるもの及び関係機関に通知するものとする。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 監査委員は,法第98条第2項,第199条第6項及び第7項並びに第235条の2第2項並びに第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は要求を受理したときは,やむを得ない場合を除くほか,60日以内にこれを行わなければならない。
(現金出納の検査)
第5条 法第235条の2第1項に規定する例日は,毎月26日とする。ただし,その日が鹿島地方事務組合の休日を定める条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第2号)に規定する組合の休日に当たるとき,又は特別の事由があるときは,この限りでない。
(決算書類等の審査)
第6条 監査委員は,法第233条第2項及び第241条第5項の規定により決算及び証書類が審査に付されたときは,60日以内に意見を付けて管理者に提出しなければならない。
(資金不足比率等の審査)
第7条 監査委員は,地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定により公営企業の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは,60日以内に意見を付けて管理者に提出しなければならない。
(公表等)
第8条 監査委員の行う告示又は公表は,鹿島地方事務組合公告式条例(昭和54年条例第1号)の例によるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるものを除くほか,監査委員に関し必要な事項は,監査委員が定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成10年条例第1号)
この条例は,平成11年1月1日から施行する。
付則(平成20年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第1号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第3号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。