○鹿島地方事務組合職員の定年等に関する条例施行規則

平成21年4月1日

規則第10号

(定年等の実施に係る手続)

第2条 職員の定年等の実施に係る手続については,神栖市職員の定年等に関する規則(昭和60年神栖町規則第7号)の例による。

付 則

この規則は,公布の日から施行する。

鹿島地方事務組合職員の定年等に関する条例施行規則

平成21年4月1日 規則第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成21年4月1日 規則第10号