○鹿島地方事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則
平成21年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿島地方事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年公設鹿島地方卸売市場組合条例第1号)の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り等)
第2条 職員の勤務時間の割振り,週休日の振替,勤務制限その他職員の勤務時間,休暇等に関し必要な事項については,神栖市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成6年神栖町規則第27号)の規定の例による。
付則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(鹿島地方事務組合職員の勤務時間に関する規則の廃止)
2 鹿島地方事務組合職員の勤務時間に関する規則(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合規則第4号)は,廃止する。