○鹿島地方事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成21年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿島地方事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年公設鹿島地方卸売市場組合条例第1号)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り等)

第2条 職員の勤務時間の割振り、週休日の振替、勤務制限その他職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項については、神栖市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年神栖町規則第27号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鹿島地方事務組合職員の勤務時間に関する規則の廃止)

2 鹿島地方事務組合職員の勤務時間に関する規則(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年鹿島南部地区消防事務組合規則第44号)の規定によりなされた届出、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた届出、手続その他の行為とみなす。

鹿島地方事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成21年4月1日 規則第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 規則第13号