○鹿島地方事務組合職員の育児休業等に関する規則
平成21年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び鹿島地方事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第16号)の規定に基づく職員の育児休業等の実施に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業等の実施手続)
第2条 職員の育児休業等の実施に係る手続については,神栖市職員の育児休業等に関する規則(平成4年神栖町規則第7号)の例による。
付則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日前に解散前の鹿島南部地区消防事務組合職員であった者で引き続き鹿島地方事務組合職員となったものについて,失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年鹿島南部地区消防事務組合規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。