○鹿島地方事務組合職員の給与に関する条例
昭和54年12月25日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは,法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員で,同法第5条第2項に規定する者以外のもの及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。
(給料表)
第3条 給料表は,行政職給料表(次条の規定によりその例によることとされる神栖市職員の給与に関する条例(昭和32年神栖村条例第65号)別表)とし,適用範囲は,当該給料表の定めるところによる。
(給与の支給)
第4条 この条例に定めるもののほか,職員の給与の支給については,神栖市職員の給与に関する条例の例による。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(1) 平成21年4月1日前に解散前の鹿島南部地区消防事務組合職員であった者で引き続き鹿島地方事務組合職員となったもの
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に,鹿島地方事務組合に鹿島地方事務組合職員定数条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第8号)第2条第2号に規定する職員として採用されたもの
(1) 通勤(職員が勤務のため,その者の住居と在勤公署を往復することをいう。以下この条において同じ。)のため交通機関又は有料道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であっても,交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち,一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下この項において同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため,交通機関等を利用して,その運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この条において「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この条において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
3 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,規則で定める。
(経過措置)
第4条 平成21年4月1日前に,失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和44年鹿島南部地区消防事務組合条例第21号。以下「鹿島南部地区消防事務組合条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については,なお鹿島南部地区消防事務組合条例の例による。
第5条 平成21年4月1日前に鹿島南部地区消防事務組合条例の規定によりなされた処分,届出,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,届出,手続その他の行為とみなす。
第6条 平成21年4月1日において,現に鹿島南部地区消防事務組合条例の適用を受けていた職員で,鹿島南部地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年鹿島南部地区消防事務組合条例第12号)付則第11項から第15項まで又は鹿島南部地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年鹿島南部地区消防事務組合条例第3号)付則第2項の規定による号給の切替えに伴う経過措置又は管理職手当に関する経過措置の適用を受けるべきものに係る経過措置については,なおこれらの規定の例による。
第7条 前3条に定めるもののほか,鹿島南部地区消防事務組合の統合に伴い,同組合の職員から引き続き本組合の職員となった者の給与の支給について必要な経過措置は,管理者が定める。
(読替規定)
第8条 給与条例第4条第1項によりその例によることとされる神栖市職員の給与に関する条例(昭和32年神栖村条例第65号)付則第33項の表中「
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
」とあるのは「
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
消防職給料表 | 6級 |
」とする。
勤務箇所 | 地域手当の月額 |
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(東京都特別区の勤務に限る。) | 給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額 |
付則別表
原動機付交通用具を使用する者
片道の通勤距離 | 加算額 |
2km以上6km未満 | 1,000円 |
6km以上10km未満 | 2,600円 |
10km以上14km未満 | 4,600円 |
14km以上18km未満 | 6,600円 |
18km以上22km未満 | 8,600円 |
22km以上26km未満 | 10,600円 |
26km以上30km未満 | 12,600円 |
30km以上34km未満 | 14,600円 |
34km以上38km未満 | 16,600円 |
38km以上42km未満 | 18,600円 |
42km以上 | 19,600円 |
付則(平成10年条例第1号)
この条例は,平成11年1月1日から施行する。
付則(平成17年条例第1号)
この条例は,平成17年8月1日から施行する。
付則(平成21年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第31号)
この条例は,平成21年12月1日から施行する。
付則(平成22年条例第1号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 給与条例第4条第1項によりその例によることとされる神栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年神栖市条例第27号)付則第2項第1号の表中「
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
」とする。
付則(平成23年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 給与条例第4条第1項によりその例によることとされる神栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年神栖市条例第21号)付則第2項第1号の表中「
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から84号給まで | |
4級 | 1号給から68号給まで | |
5級 | 1号給から44号給まで | |
6級 | 1号給から36号給まで | |
7級 | 1号給から28号給まで |
」とする。
付則(平成24年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成24年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日においてこの条例の規定による改正前の給与条例別表の消防職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,旧級,新級,切替日前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 平成27年4月1日(以下この項において「旧切替日」という。)の前日から引き続き第3条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員について,その者の受ける給料月額が旧切替日の前日において受けていた給料月額(平成24年3月31日の格付による給料月額と平成18年3月31日の給料月額に100分の99.1を乗じた金額から平成18年3月31日の給料月額に100分の99.1を乗じてさらに100分の5を乗じて算出した金額(円未満の端数を切り捨てた額とする。)を控除した額のいずれか大きい額をいう。ただし,第4条によりその例によることとされる神栖市職員給与に関する条例(昭和32年神栖村条例第65号)付則第33項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額とする。)に達しないこととなる者には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
付則別表第1(付則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
消防職給料表 | 1級(消防士) | 1級 |
2級(消防士長・消防副士長) | 2級 | |
3級(消防士長) | 2級 | |
3級(消防司令・消防司令補・消防主幹) | 3級 | |
4級(消防司令・消防司令補・消防主幹) | 3級 | |
4級(課長補佐・副署長・分署長・主査・当直隊長・総括係長) | 4級 | |
5級(課長補佐・副署長・分署長) | 4級 | |
5級(課長・署長・副参事) | 5級 | |
6級(課長・署長・副参事) | 5級 | |
7級(消防長) | 7級 |
付則別表第2(付則第3項関係)
消防職給料表の適用を受けていた職員の新号給
1 旧級が消防職給料表の1級である職員の新号給
旧号給/上段:旧級/下段:新級/ | 1級 |
1級 | |
9 | 21 |
13 | 25 |
16 | 29 |
20 | 32 |
21 | 37 |
25 | 41 |
26 | 35 |
29 | 45 |
2 旧級が消防職給料表の2級である職員の新号給
旧号給/上段:旧級/下段:新級/ | 2級 |
2級 | |
18 | 14 |
22 | 14 |
24 | 18 |
26 | 15 |
27 | 20 |
28 | 20 |
34 | 24 |
35 | 27 |
38 | 35 |
45 | 44 |
46 | 45 |
47 | 45 |
48 | 45 |
49 | 46 |
50 | 47 |
53 | 50 |
54 | 51 |
57 | 54 |
58 | 55 |
60 | 58 |
61 | 58 |
62 | 59 |
66 | 63 |
69 | 66 |
3 旧級が消防職給料表の3級である職員の新号給
旧号給/上段:旧級/下段:新級/ | 3級 | |
2級 | 3級 | |
33 | 44 | |
34 | 45 | |
38 | 47 | |
41 | 50 | |
45 | 54 | |
46 | 55 | 43 |
49 | 58 | |
50 | 59 | |
53 | 62 | 52 |
54 | 60 63 | 53 |
56 | 65 | 53 |
57 | 66 | 54 |
58 | 67 | 55 |
62 | 71 | 59 |
65 | 74 | |
66 | 75 | 63 |
70 | 67 | |
72 | 73 |
4 旧級が消防職給料表の4級である職員の新号給
旧号給/上段:旧級/下段:新級/ | 4級 | |
3級 | 4級 | |
34 | 47 | |
35 | 48 | |
37 | 50 | |
42 | 55 | |
44 | 57 | |
45 | 58 | |
46 | 59 | |
49 | 62 | |
50 | 63 | |
54 | 67 | |
57 | 73 | |
58 | 76 | |
61 | 80 | |
62 | 81 | |
66 | 88 | |
73 | 91 | |
76 | 94 | |
78 | 98 | |
86 | 106 | 75 |
89 | 113 | |
90 | 113 | |
101 | 113 | |
102 | 113 | |
105 | 113 | |
106 | 113 | |
109 | 113 | |
110 | 113 | |
112 | 113 | |
113 | 87 | |
114 | 87 | |
116 | 87 | |
117 | 87 | |
118 | 113 | 88 |
122 | 113 | 89 |
123 | 91 | |
125 | 93 |
5 旧級が消防職給料表の5級である職員の新号給
旧号給/上段:旧級/下段:新級/ | 5級 | |
4級 | 5級 | |
62 | 80 | |
69 | 84 | |
72 | 89 | |
81 | 85 |
6 旧級が消防職給料表の6級である職員の新号給
旧号給/上段:旧級/下段:新級/ | 6級 |
5級 | |
68 | 85 |
80 | 85 |
7 旧級が消防職給料表の7級である職員の新号給
旧号給/上段:旧級/下段:新級/ | 7級 |
7級 | |
69 | 34 |
付則(平成28年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
付則(平成30年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成31年条例第1号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第2号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
別表 等級別基準職務表(第2条の2関係)
行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 主事又は技師の職務 2 主事補又は技師補の職務 3 消防士の職務 |
2級 | 1 経験を必要とする主事又は技師の職務 2 消防士長の職務 3 消防副士長の職務 |
3級 | 1 係長(消防司令を含む)の職務 2 消防司令補の職務 3 主幹の職務 |
4級 | 1 課長補佐・副署長・分署長の職務 2 主査の職務 3 総括係長の職務 |
5級 | 1 課長・署長・所長の職務 2 副参事の職務 |
6級 | 1 次長(事務局次長・消防次長を含む)の職務 2 参事の職務 |
7級 | 部長(事務局長・消防長を含む)の職務 |