○鹿島地方事務組合職員の給与に関する規則

昭和61年5月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,鹿島地方事務組合職員の給与に関する条例(昭和54年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を除き,職員の給与に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職手当の支給)

第2条 条例第4条第1項の規定によりその例によることとされる神栖市職員の給与に関する条例(昭和32年神栖村条例第65号)(以下「神栖市条例」という。)第10条の規定により,管理職手当を支給する職員の職は,次表職員の職に掲げる職とし,当該職を占める職員に支給する管理職手当の月額は,同表右欄に掲げる額とする。

任命権者

職員の職

支給割合

管理者

事務局長

69,000円

消防長

69,000円

事務局次長

61,000円

参事

55,000円

課長

51,000円

副参事

41,000円

課長補佐

37,000円

市場長補佐

37,000円

消防長

消防本部の次長

61,000円

消防本部及び消防署の参事

55,000円

消防本部の課長

51,000円

消防本部及び消防署の副参事

41,000円

消防本部の課長補佐

37,000円

消防署長

51,000円

消防副署長

37,000円

消防分署長

37,000円

(管理職員特別勤務手当)

第3条 神栖市条例第18条の2第1項の規則で定める職員は,次表の職員の職欄に掲げる職を占める職員とし,同条第3項の規則で定める額は,当該職員の職の区分に対応する同表右欄に掲げる額とする。

任命権者

職員の職

手当の額

管理者

事務局長

8,000円

消防長

8,000円

事務局次長

8,000円

参事

8,000円

課長

6,000円

副参事

6,000円

課長補佐

4,000円

市場長補佐

4,000円

消防長

消防本部の次長

8,000円

消防本部及び消防署の参事

8,000円

消防本部の課長

6,000円

消防本部及び消防署の副参事

6,000円

消防本部の課長補佐

4,000円

消防署長

6,000円

消防副署長

4,000円

消防分署長

4,000円

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条 神栖市条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は,別表の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第5条から第7条まで 削除

(その他の手当等の支給)

第8条 職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を除くその他の手当等の支給については,神栖市職員の給与に関する規則(昭和32年神栖村規則第15号)の例による。

2 職員に対し給与を支給する場合における前項の規定によりその例によることとされる神栖市職員の給与に関する規則第12条の7及び第12条の9第2号の適用については,同規則第12条の7中「別表第2に掲げる額」を,「別表第2に掲げる額(ただし交替制勤務に従事する職員にあっては,その2分の1の額)」とし,同規則第12条の9第2号中「自転車及び舟艇」とあるのは,「自転車」とする。

付 則

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日前に失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の給与に関する規則(昭和44年鹿島南部地区消防事務組合規則第8号)の規定によりなされた届出,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた届出,手続その他の行為とみなす。

(勤勉手当の成績率の経過措置)

3 第5条及び第6条の規定の適用については,当分の間,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる割合の範囲内で,任命権者が管理者の定めるところにより定めるものとする。

(1) 地方公務員法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 100分の130(神栖市条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。)にあっては,100分の170)

(2) 再任用職員 100分の65(特定幹部職員にあっては,100分の85)

付 則(平成8年規則第1号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

付 則(平成10年規則第1号)

この規則は,平成11年1月1日から施行する。

付 則(平成19年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。

付 則(平成21年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

付 則(平成22年規則第2号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

付 則(平成22年規則第8号)

(施行期日)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

付 則(平成23年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

付 則(平成24年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

付 則(平成26年規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

付 則(平成28年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級 7級・6級・5級の職員

100分の15

職務の級 4級の職員

100分の10

(管理者が定める職員にあっては100分の5)

職務の級 3級の職員

100分の5

鹿島地方事務組合職員の給与に関する規則

昭和61年5月1日 規則第1号

(平成28年7月14日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年5月1日 規則第1号
平成8年3月26日 規則第1号
平成10年12月25日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第16号
平成22年3月2日 規則第2号
平成22年11月30日 規則第8号
平成23年2月4日 規則第2号
平成24年2月14日 規則第1号
平成26年3月28日 規則第2号
平成28年7月14日 規則第3号