○鹿島地方事務組合職員の給与に関する規則
昭和61年5月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,鹿島地方事務組合職員の給与に関する条例(昭和54年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を除き,職員の給与に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
任命権者 | 職員の職 | 支給割合 |
管理者 | 事務局長 | 75,000円 |
消防長 | 75,000円 | |
事務局次長 | 61,000円 | |
参事 | 55,000円 | |
課長 | 51,000円 | |
副参事 | 41,000円 | |
課長補佐 | 37,000円 | |
市場長補佐 | 37,000円 | |
消防長 | 消防本部の次長 | 61,000円 |
消防本部及び消防署の参事 | 55,000円 | |
消防本部の課長 | 51,000円 | |
消防本部及び消防署の副参事 | 41,000円 | |
消防本部の課長補佐 | 37,000円 | |
消防署長 | 51,000円 | |
消防副署長 | 37,000円 | |
消防分署長 | 37,000円 |
任命権者 | 職員の職 | 手当の額 |
管理者 | 事務局長 | 8,000円 |
消防長 | 8,000円 | |
事務局次長 | 8,000円 | |
参事 | 8,000円 | |
課長 | 6,000円 | |
副参事 | 6,000円 | |
課長補佐 | 4,000円 | |
市場長補佐 | 4,000円 | |
消防長 | 消防本部の次長 | 8,000円 |
消防本部及び消防署の参事 | 8,000円 | |
消防本部の課長 | 6,000円 | |
消防本部及び消防署の副参事 | 6,000円 | |
消防本部の課長補佐 | 4,000円 | |
消防署長 | 6,000円 | |
消防副署長 | 4,000円 | |
消防分署長 | 4,000円 |
第5条から第7条まで 削除
(その他の手当等の支給)
第8条 職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を除くその他の手当等の支給については,神栖市職員の給与に関する規則(昭和32年神栖村規則第15号)の例による。
2 職員に対し給与を支給する場合における前項の規定によりその例によることとされる神栖市職員の給与に関する規則第12条の7及び第12条の9第2号の適用については,同規則第12条の7中「別表第2に掲げる額」を,「別表第2に掲げる額(ただし交替制勤務に従事する職員にあっては,その2分の1の額)」とし,同規則第12条の9第2号中「自転車及び舟艇」とあるのは,「自転車」とする。
付則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日前に失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の給与に関する規則(昭和44年鹿島南部地区消防事務組合規則第8号)の規定によりなされた届出,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた届出,手続その他の行為とみなす。
(2) 再任用職員 100分の65(特定幹部職員にあっては,100分の85)
付則(平成8年規則第1号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第1号)
この規則は,平成11年1月1日から施行する。
付則(平成19年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。
付則(平成21年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第2号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第8号)
(施行期日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
付則(平成26年規則第2号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級 7級・6級・5級の職員 | 100分の15 |
職務の級 4級の職員 | 100分の10 (管理者が定める職員にあっては100分の5) | |
職務の級 3級の職員 | 100分の5 |