○鹿島地方事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成21年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿島地方事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和54年公設鹿島地方卸売市場組合条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 条例第6条第1項に規定する「災害等により車両の運転作業に従事」とは、鹿島地方事務組合消防本部警防規程(平成29年鹿島地方事務組合消防本部訓令第2号)第24条で定める出動により車両の運転作業に従事することをいう。
(災害出動手当)
第3条 条例第3条第2項の規定により、災害出動手当の額は、その職務に従事した回数1回につき300円とする。ただし、不掛り(出動したにもかかわらず、作業に従事する必要を認めず、かつ、作業に従事しなかった場合をいう。以下同じ。)となった場合は、支給しない。
(救急出動手当)
第4条 条例第4条第2項の規定により、救急出動手当の額は、その職務に従事した回数1回につき300円(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する特別救急員の場合500円)とする。ただし、不掛りとなったときは、支給しない。
(水難救助出動手当)
第5条 条例第5条第2項の規定により、水難救助出動手当の額は、その職務に従事した回数1回につき300円(鹿島地方事務組合消防本部水難救助活動要綱(令和6年鹿島地方事務組合消防本部訓令第8号)第5条に規定する潜水士の場合500円)とする。ただし、不掛りとなったときは、支給しない。
(機関員手当)
第6条 条例第6条第2項の規定により、機関員手当の額は、災害等により車両の運転作業に従事した回数1回につき1級機関員について400円、2級機関員について300円とする。
(船長手当)
第7条 条例第7条第2項の規定により、船長手当の額は、災害等により消防艇に乗船勤務した回数1回につき300円とする。
(機関長手当)
第8条 条例第8条第2項の規定により、機関長手当の額は、災害等により消防艇に乗船勤務した回数1回につき300円とする。
(その他の乗組員手当)
第9条 条例第9条第2項の規定により、その他の乗組員手当の額は、災害等により消防艇に乗船勤務した回数1回につき200円とする。
(緊急消防援助隊等出動手当)
第10条 条例第10条第2項の規定により、緊急消防援助隊等出動手当の額は、その職務に従事した日1日につき2,160円とする。
(特殊勤務手当の支給日)
第12条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫等作業手当)
2 条例付則第3項の規定により規則で定める救護又は防疫等作業は、次に掲げるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の感染者又は検査の結果、陽性判定された者(以下「感染者等」という。)の救急業務又は移送業務に従事したとき。
(2) 感染者等に接する救護又は救助等の業務に従事したとき。
(3) 前2号の職務において使用した車両、資機材及びその他の装備等、病原体が付着したおそれのある物件の消毒又は処理等の作業に従事したとき。
(2) 前項第3号に掲げるものについては、その職務に従事した日1日につき3,000円とする。
4 同一の日において、付則第2項各号に掲げる作業のうち2以上の作業に従事した場合においては、当該手当の額が高い一の手当(その額が同額の場合にあっては、いずれか一の手当)のみを支給する。
付則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
付則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
付則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
付則(令和8年規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。











