○鹿島地方事務組合職員の旅費に関する規則
平成21年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿島地方事務組合職員の旅費に関する条例(昭和54年公設鹿島地方卸売市場組合条例第15号)の規定に基づき,職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員の旅費の支給に関して必要な事項については,神栖市職員の旅費に関する規則(昭和49年神栖町規則第17号)の例による。
付則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第1号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。