○鹿島地方事務組合職員の旅費に関する規則

平成21年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿島地方事務組合職員の旅費に関する条例(昭和54年公設鹿島地方卸売市場組合条例第15号)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員の旅費の支給に関して必要な事項については、神栖市職員の旅費に関する規則(昭和49年神栖町規則第17号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。ただし、解散前の鹿島南部地区消防事務組合の職員が同日前に出発した旅行については、失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の旅費に関する規則(昭和44年鹿島南部地区消防事務組合規則第11号)の例による。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

鹿島地方事務組合職員の旅費に関する規則

平成21年4月1日 規則第20号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第5編 与/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 規則第20号
平成23年2月4日 規則第1号