○公設鹿島地方卸売市場条例施行規則

昭和57年3月20日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第6条の2~第13条)

第2節 仲卸業者(第14条~第20条)

第3節 買受人及び買出人(第21条~第25条)

第4節 関連事業者(第26条~第30条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第31条~第56条)

第3章の2 卸売の業務に係る物品の品質管理(第56条の2)

第4章 市場施設の使用(第57条~第64条)

第5章 管理(第65条・第66条)

第6章 市場運営協議会(第67条~第72条)

第7章 雑則(第73条~第75条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,公設鹿島地方卸売市場条例(昭和56年公設鹿島地方卸売市場組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(取扱品目)

第3条 条例第3条第1項の規則で定めるその他の食料品は,干しわかめ及びつけ物とする。

(臨時休業等の承認)

第4条 卸売業者,仲卸業者又は関連事業者は,休業日以外の日に臨時に休業しようとするとき又は,開場日以外の日に臨時に開場しようとするときは,あらかじめ臨時休業等承認申請書(様式第1号)を管理者に提出し,承認を受けなければならない。

(卸売開始時刻等)

第5条 条例第5条第2項の規定により,卸売の開始時刻は,次の表のとおりとする。ただし,管理者は,特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。

部類

期間

卸売の開始時刻

青果部

4月から翌年3月まで

午前7時

2 前項の開始時刻は,号鈴等をもって知らせる。

(臨時休業等の通知)

第6条 卸売業者は,臨時の休業又は開場時間若しくは卸売開始時刻の変更について第74条の掲示があったときは,直ちにその旨を業務上必要と認める者に通知しなければならない。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業務の承認の申請)

第6条の2 条例第6条の2第1項の承認を受けようとする者は,卸売業務承認申請書(様式第1号の2)に,次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし,提出できないことにつきやむを得ないと管理者が認める書類については,この限りでない。

2 申請者が法人である場合

(1) 定款

(2) 登記簿の謄本

(3) 役員の戸籍抄本及び履歴書

(4) 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面

(5) 最近2年間における貸借対照表,損益計算書及び財産目録又はこれに代わるべき書類

(6) 申請者が次の各号に該当しないことを誓約する書面

 申請者が,卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)の規定により罰金以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき。

 申請者が,条例第11条の2第1項及び第2項の規定による承認の取消しを受け,その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうちに第6号ア又はに該当する者があるものであるとき。

(7) 申請者が次の各号に該当する場合には,その旨を記載した書面

 条例第6条の2第1項の承認の通知を受けた日から起算して30日以内にその業務を開始しないとき。

 正当な理由がないのに引き続き30日以上その業務を休止したとき。

3 申請者が個人である場合

(1) 申請者(その者に法定代理人があるときは,その者及びその法定代理人)の戸籍抄本及び履歴書

(2) 申請者が前項第6号ア及びに該当しないことを誓約する書面

(3) 前項第7号に定める書類

(卸売業務承認証の交付等)

第6条の3 管理者は,条例第6条の2第1項の承認をしたときは,卸売業務承認証(様式第1号の3)を交付する。

2 卸売業者は,その資格を失ったときは,直ちに前項の卸売業務承認証を管理者に返還しなければならない。

(誓約書)

第7条 卸売業者は,管理者から卸売の業務の承認を受けたときは,直ちに誓約書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(保証金の額)

第8条 条例第8条第1項の規定により,卸売業者が預託すべき保証金の額は,次の表のとおりとする。

年間卸売金額

保証金の額

備考

青果部

50億円未満

400万円

年間卸売金額は,前事業年度(4月から翌年3月まで)について算出するものとする。

50億円以上60億円未満

500万円

60億円以上70億円未満

600万円

70億円以上80億円未満

700万円

80億円以上90億円未満

800万円

90億円以上

900万円

2 前項の保証金には,利息を付さない。

(せり人の登録等)

第9条 卸売業者は,せり人について管理者に申請し,その登録を受けなければならない。

2 せり人は,仲卸業者若しくは買受人又はこれらの役員若しくは使用人であってはならない。

3 せり人の登録に関する事項は,管理者が別に定める。

4 管理者は,第1項の登録を受けたせり人に対し登録証(様式第3号)及びせり人章(様式第4号)を交付する。

5 せり人は,卸売に従事するときは登録証を携帯し,かつ,せり人章を着用しなければならない。

6 管理者は,せり人が条例第62条第2項各号のいずれかに該当するときは,第1項の登録を取り消すことができる。

(臨時せり人)

第10条 卸売業者は,せり人が傷病その他やむを得ない理由によりせりを行うことができなくなったときは,前条第2項の要件を満たし,かつ,条例第62条第2項各号のいずれにも該当しない者のうちから臨時せり人を選定し,あらかじめ,臨時せり人届出書(様式第5号)により管理者に届け出て,臨時にせりを行わせることができる。

(卸売業者の記章等)

第11条 卸売業者並びにその役員及び使用人は,市場内において,卸売業者が定める記章及び帽子を着用しなければならない。

2 卸売業者は,前項の記章及び帽子を定めたとき,又は変更したときは,直ちに管理者に届け出なければならない。

(事業報告書等の提出及び閲覧)

第12条 卸売業者は,事業年度ごとに事業報告書を作成し,総会等終了後30日以内に管理者に提出しなければならない。

2 卸売業者は,前項の事業報告書の提出を行ったときは,速やかに事業報告書のうち合計貸借対照表及び合計損益計算書の写しを作成し,1年間主たる事務所に備えて置かなければならない。

3 卸売業者は,毎月末日における残高試算表を作成し,翌月10日までに管理者に提出しなければならない。

4 卸売業者は,市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から,第1項の事業報告書を閲覧したい旨の申出があったときは,次に掲げる正当な理由がなければ,これを拒んではならない。

(1) 卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から,卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

(卸売業者の業務の譲渡し及び譲受け並びに合併の認可)

第12条の2 条例第11条の3第1項の認可を受けようとする者は卸売業務譲渡認可申請書(様式第5号の2)同条第2項の認可を受けようとする者は卸売業者合併認可申請書(様式第5号の3)に,第6条の2各項に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 第6条の2ただし書の規定は,前項の申請について準用する。

3 第6条の3の規定は,管理者が条例第11条の3第1項又は第2項の認可をした場合について,準用する。

(相続の認可申請)

第12条の3 条例第11条の4第2項の規定による業務承継の認可申請書は,様式第5号の4による。

2 前項の申請書には,第6条の2第3項に定める書類を添付しなければならない。

(卸売業者に事故があるときの報告)

第13条 条例第13条第1項の報告は,卸売未了物品報告書(様式第6号)により行うものとする。

第2節 仲卸業者

(仲卸業務の承認の申請)

第14条 条例第15条第1項の承認を受けようとする者は,仲卸業務承認申請書(様式第7号)に,次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし,提出できないことにつきやむを得ないと管理者が認める書類については,この限りでない。

(1) 申請者が法人である場合

 登記簿謄本

 定款又は規約

 最近2年間における貸借対照表,損益計算書及び財産目録又はこれらに代わるべき書類

 納税証明書

 事業計画書(当該事業年度開始の日以後3年間におけるもの)

 株主,出資者又は組合員の名簿及びその持株数又は出資額を記載した書類

 業務を執行する役員(卸売に参加する者を含む。)に係る次号ア及びに掲げる書類等

 卸売業者との取引協定書の写し

 関係市場の買受代金決済証明書又はこれに準ずるもの

 関係行政庁の許認可を必要とする業種については,その許認可証の写し

 その他管理者が必要と認める書類

(2) 申請者が個人である場合

 履歴書,住民票抄本及び市町村長の発行する身分証明書

 納税証明書

 事業計画書(当該事業年度開始の日以後3年間におけるもの)

 資産調書(申請の日前30日以内の日現在において作成したもの)

 前号クからまでに掲げる書類

 その他管理者が必要と認める書類

(仲卸業務承認証の交付等)

第15条 管理者は,条例第15条第1項の承認をしたときは,仲卸業務承認証(様式第8号)を交付する。

2 仲卸業者は,その資格を失ったときは,直ちに前項の仲卸業務承認証を管理者に返還しなければならない。

3 第7条の規定は,仲卸業者が管理者から仲卸しの業務の承認を受けた場合について準用する。

(仲卸業者の保証金の額)

第16条 条例第17条第1項の規定により,仲卸業者が預託すべき保証金の額は,50万円とする。

2 第8条第2項の規定は,前項の保証金について準用する。

(仲卸業者章等の交付等)

第17条 仲卸業者の役員及び使用人は,卸売業者が市場において行う卸売に参加するときは,仲卸業者章及び帽子を着用しなければならない。

2 管理者は,仲卸業者が前条第1項の保証金を預託したときは,仲卸業者章(様式第9号)及び帽子を交付する。

3 管理者は,仲卸業務の適正かつ健全な運営を確保するため,仲卸業者の補助員の必要があると認めるときは,仲卸業者補助員章(様式第10号)及び帽子を交付することができる。

4 前項に規定する仲卸業者補助員章の交付を受けようとする仲卸業者は,仲卸業者補助員章交付申請書(様式第11号)により管理者に申請しなければならない。

5 仲卸業者は,仲卸業者章,仲卸業者補助員章又は帽子を亡失し,又は損傷したときは,直ちにその旨を仲卸業者補助員章及び帽子亡失届(様式第11号の2)により管理者に届け出て,仲卸業者補助員章再交付申請書(様式第11号)により申請し,再交付を受けなければならない。

6 仲卸業者は,その資格を失ったときは,直ちに仲卸業者章及び仲卸業者補助員章を管理者に返還しなければならない。

(卸売業者以外の者からの買入れ)

第18条 仲卸業者は,条例第19条第2項の承認を受けようとするときは,卸売業者以外の者からの買入れ承認申請書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第19条第2項の承認は,前項の承認申請書を審査し,次に掲げる困難な事情等がある場合に行う。

(1) 卸売業者が,通常の取引において仲卸業者の取扱品目の部類に属する生鮮食料品等の卸売をしていないとき。

(2) 卸売業者が,通常の取引において仲卸業者の取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について,その仲卸業者の需要を十分に満たすことができないとき。

(3) 市場外における取引の状況等から,卸売業者が卸売することが,価格的に市場における生鮮食料品等の買受けを制限することとなるとき。

3 条例第19条第2項の承認を受けた仲卸業者は,その承認に係る生鮮食料品等の販売を完了したときは,市場外買入物品販売届出書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

(仲卸業者の業務の譲渡し及び譲受け並びに合併の認可)

第19条 条例第20条第1項の認可を受けようとする者は仲卸業務譲渡認可申請書(様式第14号)同条第2項の認可を受けようとする者は仲卸業者合併認可申請書(様式第15号)に,第14条各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 第14条ただし書の規定は,前項の申請について準用する。

3 第15条の規定は,管理者が条例第20条第1項又は第2項の認可をした場合について,準用する。

(営業報告書等の提出)

第20条 仲卸業者は,毎事業年度の末日現在において仲卸業者営業報告書(様式第16号)を作成し,当該事業年度終了後90日以内に管理者に提出しなければならない。

2 仲卸業者は,毎月仲卸業者月間売上高報告書(様式第17号)を作成し,翌月10日までに管理者に提出しなければならない。

第3節 買受人及び買出人

(買受人の承認)

第21条 条例第21条第1項の承認を受けようとする者は,買受人承認申請書(様式第18号)に,次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合

 登記簿謄本

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わるべき書類

 代表者の履歴書,住民票抄本及び市町村長の発行する身分証明書

 役員及び使用人名簿

 関係行政庁の許認可を必要とする業種については,その許認可証の写し

 納税証明書

 その他管理者が必要と認める書類

(2) 申請者が個人である場合

 申請者の履歴書,住民票抄本及び市町村長の発行する身分証明書

 関係行政長の許認可を必要とする業種については,その許認可証の写し

 納税証明書

 その他管理者が必要と認める書類

(買出人の届出)

第22条 条例第23条の届出は,買出人届出書(様式第19号)に必要書類を添えて管理者に提出して行わなければならない。

2 前項の買出人届出書に添付する書類については,前条の規定を準用する。

(買受人章等の交付等)

第23条 管理者は,条例第21条第1項の承認をしたときは,買受人章(様式第20号)及び帽子を,条例第23条の届出を受理したときは,買出人章(様式第21号)及び帽子を交付する。

2 管理者は,買受人又は買出人の効率的な取引を確保するため,補助員の必要があると認めるときは,買受人補助員章(様式第22号)又は買出人補助員章(様式第23号)及び帽子を交付することができる。

3 第17条第1項及び第4項から第6項までの規定は,買受人及び買出人について準用する。

第24条 削除

(買受人及び買出人組合)

第25条 買受人及び買出人が組合を組織したときは,役員の氏名及び組合員名簿を管理者に届け出なければならない。これを変更したときも,同様とする。

第4節 関連事業者

(関連事業の種類)

第26条 条例第25条第1項第1号の規則で定める業務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 包装資材販売業

(2) 前号に掲げるもののほか,市場機能の充実に資するため,管理者が必要と認める業務

2 条例第25条第1項第2号の規則で定める業務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 飲食業

(2) 金融業

(3) 前2号に掲げるもののほか,市場の利用者に便益を提供するため,管理者が必要と認める業務

(関連事業の承認)

第27条 条例第25条第1項の承認を受けようとする者は,関連事業承認申請書(様式第24号)に,次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合

 定款又は規約

 登記簿謄本

 業務を執行する役員の履歴書,住民票抄本及び市町村長の発行する身分証明書

 株主又は出資者の名簿

 役員名簿

 最近2年間の取扱実績(申請対象業種に限る。)

 納税証明書

 当該事業年度開始の日以後3年間における事業計画書

 関係行政庁の許認可を必要とする業種については,その許認可証の写し

 その他管理者が必要と認める書類

(2) 申請者が個人である場合

 申請者の履歴書,住民票抄本及び市町村長の発行する身分証明書

 最近2年間の取扱実績(申請対象業種に限る。)

 最近2年間の所得申告書の写し

 納税証明書

 資産調書

 当該事業年度開始の日以後3年間における事業計画書

 関係行政庁の許認可を必要とする業種については,その許認可証の写し

 その他管理者が必要と認める書類

(関連事業承認証の交付等)

第28条 管理者は,条例第25条第1項の承認をしたときは,関連事業承認証(様式第25号)及び帽子を交付する。

2 第7条及び第15条第2項の規定は,関連事業者について準用する。

3 関連事業者又はその役員及び使用人は,市場内において定められた帽子を着用しなければならない。

(関連事業者の保証金の額)

第29条 条例第27条第1項の規定により関連事業者の預託すべき保証金の額は,50万円とする。

2 第8条第2項の規定は,前項の保証金について準用する。

(関連事業者の営業報告)

第30条 第20条第1項の規定は,関連事業者について準用する。

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の物品)

第31条 条例第31条第1項第1号の規則で定める物品は,別表第1に掲げる物品とする。

2 条例第31条第1項第2号の規則で定める物品は,別表第2に掲げる物品とする。

3 条例第31条第1項第2号の規則で定める割合は,次に定めるとおりとする。

(1) せり売り又は入札の方法 30%

(2) せり売り又は入札の方法又は相対取引 70%

4 条例第31条第1項第3号の規則で定める物品は,別表第3に掲げる物品とする。

5 条例第31条第2項の規則で定める特別の事情は,次に掲げるとおりとする。

(1) 入荷が遅延したとき。

(2) 卸売の相手方が少数で不当価格を生ずるおそれがあるとき。

(3) せり売り又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をするとき。

(4) 卸売業者と仲卸業者又は買受人との間において,あらかじめ締結した契約に基づき確保した生鮮食料品等の卸売をするとき。

(5) 緊急に出港する船舶に生鮮食料品等を供給するときその他やむを得ない理由により通常の卸売の開始時刻以前に卸売をするとき。

(6) 条例第34条ただし書の規定に基づき,市場における仲卸業者及び買受人以外の者に対して卸売をするとき。

(売買取引の方法)

第32条 卸売業者が,市場において行う卸売は,現品又は見本によって行わなければならない。ただし,現品又は見本によって行うことが困難であるときは,銘柄によることができる。

(売買取引条件の公表)

第32条の2 条例第32条の2の規則で定める取引条件の公表は,次に掲げる事項とする。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類,内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金等がある場合には,その種類,内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(物品の下見)

第33条 卸売業者が,市場において行う卸売は,仲卸業者及び買受人に,卸売をする生鮮食料品等の下見をさせた後でなければ開始することができない。ただし,銘柄による場合は,この限りでない。

(秘密取引の禁止)

第34条 売買取引は,そでの下,耳やり等秘密の方法によって行ってはならない。

2 売買取引の呼値は,金額による。ただし,取引の慣行があるときは,その符号を用いることができる。

3 卸売業者は,前項の符号を用いようとするときは,その符号について掲示しなければならない。

(受託物品の即日卸売)

第35条 卸売業者は,卸売開始時刻までに販売の委託を受けた生鮮食料品等を,その当日に卸売しなければならない。ただし,委託者の指示がある場合又は管理者が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。

(上場の順位)

第36条 生鮮食料品等の上場順位は,生鮮食料品等の市場への到着順とする。ただし,受託契約約款に特別の定めがある場合は,この限りでない。

2 同一品目に属する販売の委託を受けた生鮮食料品等と買い付けた生鮮食料品等とが,同時に到着したときは,販売の委託を受けた生鮮食料品等を先に上場しなければならない。

3 卸売業者は,前2項の規定にかかわらず,相当の理由があるときは,上場順位を変更することができる。この場合において,卸売業者は,あらかじめ,上場順位変更届出書(様式第27号)を管理者に提出しなければならない。

(指値等のある物品)

第37条 卸売業者は,販売の委託を受けた生鮮食料品等に指値その他の条件がある場合には,当該生鮮食料品等の受領後速やかに指値等条件付受託物品届出書(様式第28号)を管理者に提出しなければならない。

2 卸売業者は,前項の規定により生鮮食料品等の卸売をしようとするときは,その旨を当該生鮮食料品等に表示し,かつ,上場の際呼び上げなければならない。

(指値等のある未卸売受託物品の措置)

第38条 卸売業者は,前条第1項の生鮮食料品等で相当期間内に卸売をすることができないものがあるときは,その旨を委託者又はその代理人に通知し,その指示を受けなければならない。ただし,直ちに卸売をしなければ委託者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは,卸売業者は,卸売条件変更承認申請書(様式第29号)により管理者の承認を受け,この条件がなかったものとして,当該生鮮食料品等の卸売をすることができる。

(せり売りの方法)

第39条 せり売りは,卸売をする生鮮食料品等の品名,産地,出荷者,等級,数量その他必要な事項を呼び上げた後でなければ開始することができない。

2 せり落しは,せり人が,申込みのあった価格のうち最高価格(消費税額を除く。以下同じ。)を3回呼び上げたときに決定し,その最高価格をもって申込みをした者をせり落とし人とする。ただし,指値(消費税額を除く。以下同じ。)のある生鮮食料品等について,その最高価格が当該指値の額に達しないときは,この限りでない。

3 せり人は,最高価格をもって申込みをした者が2人以上あるときは,抽選その他の方法によって,せり落とし人を決定しなければならない。

4 せり人は,せり落とし人が決定したときは,直ちにそのせり落とし価格(消費税額を除く。)及びせり落とし人の番号を呼び上げなければならない。

(入札の方法)

第40条 入札は,卸売業者が卸売をする生鮮食料品等について,品名,産地,出荷者,等級,数量その他必要な事項を表示し,又は呼び上げた後に入札に参加する者が入札票(様式第30号)に必要な事項を記載して行わなければならない。

2 開札は,入札終了後直ちに行い,最高価格をもって申込みをした者を落札者とする。

3 前条第2項ただし書第3項及び第4項の規定は,入札について準用する。

(入札票の無効)

第41条 次の各号のいずれかに該当する入札票は,無効とする。

(1) 入札をした者が誰であるか確認し難いとき。

(2) 入札価格(消費税額を除く。以下同じ。)その他必要な記載事項が不明なとき。

(3) 同一人が2通以上の入札票により入札したとき。

(4) その入札について,不正又は不当な行為があったとき。

(5) その入札に関し,条例若しくはこの規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

2 卸売業者は,前項各号のいずれかに該当する入札票があるときは,開札のときに理由を明示して,当該入札票が無効である旨を知らせなければならない。

(異議の申立て)

第42条 せり売り又は入札に参加した者は,そのせり落とし又は落札の決定に異議があるときは,直ちにその旨を管理者に申し立てることができる。

(卸売の相手方の制限)

第43条 条例第34条ただし書の規則で定める特別の理由は,次に掲げるものであって,仲卸業者又は買受人の買受けを不当に制限することとならないものをいう。

(1) 市場における生鮮食料品等の入荷量が著しく多く,又は市場に入荷した生鮮食料品等が仲卸業者及び買受人にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがあるとき。

(2) 仲卸業者及び買受人に対して卸売をした後残品を生じたとき。

(3) 他の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情等からみて,市場の卸売業者からの卸売の方法によらなければ入荷が著しく困難である生鮮食料品等を,市場において他の卸売業者に対して卸売をするとき。

2 卸売業者は,条例第34条ただし書の承認を受けようとするときは,卸売先変更承認申請書(様式第31号)を管理者に提出しなければならない。

(市場外の保管場所の指定)

第44条 卸売業者は,条例第36条ただし書の規定による指定を受けようとするときは,市場外保管場所指定申請書(様式第32号)に,次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 市場外の保管場所の施設の規模及び構造を記載した書類

(2) 市場外の保管場所の位置を記入した図面

(3) 市場外の保管の必要性を記載した書類

(受託契約約款)

第45条 条例第38条第1項又は第3項の承認を受けようとする卸売業者は,受託契約約款承認・変更承認申請書(様式第33号)に当該受託契約約款を添えて管理者に提出しなければならない。

2 条例第38条第2項の規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 販売を委託された生鮮食料品等の引渡し及び受領に関する事項

(2) 販売の委託を受けた生鮮食料品等の保管に関する事項

(3) 販売の委託を受けた生鮮食料品等の手入れ等に関する事項

(4) 受託場所に関する事項

(5) 送り状又は発送案内に関する事項

(6) 販売の委託を受けた生鮮食料品等の上場に関する事項

(7) 卸売条件の設定,変更及び取扱方法に関する事項

(8) 委託の解除,委託替え及び再委託に関する事項

(9) 委託手数料に関する事項

(10) 委託者の負担すべき費用に関する事項

(11) 仕切りに関する事項

(12) 条例第13条第2項の未卸売の生鮮食料品等に関する事項

(13) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める事項

(受託物品の検査)

第46条 卸売業者は,条例第39条第2項に規定する検査を受けようとするときは,受託物品検査申請書(様式第34号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,申請者の立会いの上検査を行い,検査終了後,受託物品検査証(様式第35号)を当該申請者に交付するものとする。

(保管費用の支払等)

第47条 条例第40条第2項の規定による保管の費用は,仲卸業者及び買受人がその生鮮食料品等を引き取るときに支払わなければならない。

2 条例第40条第2項の規定による他の者への卸売によって生じた差損金は,最初に卸売を受けた仲卸業者又は買受人が支払わなければならない。

(支払遅滞の報告)

第48条 卸売業者は,仲卸業者又は買受人が,買受代金又は前条の保管の費用若しくは差損金の支払を怠ったときは,遅滞なくその旨を管理者に報告しなければならない。

(支払猶予特約)

第49条 卸売業者は,条例第41条第2項の承認を受けようとするときは,支払猶予特約承認申請書(様式第36号)を管理者に提出しなければならない。

(卸売代金の変更)

第50条 条例第42条ただし書の規則で定める正当な理由は,次に掲げるとおりとする。

(1) 市場取引の経験から予見できない瑕疵があり,見本と現品の内容が著しく相違しているとき。

(2) 委託者が故意又は過失により粗悪品を混入し,又は選別を十分に行わなかったと認められるとき。

(3) 表示と内容が著しく相違しているとき。

(4) せり人の故意又は過失により,見本と現品の内容が著しく相違しているとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,管理者が正当な理由があると認めるとき。

(売渡票の作成)

第51条 卸売業者は,売買契約が成立したときは,直ちに売渡票(様式第37号)を作成し,これを仲卸業者又は買受人に交付しなければならない。

(卸売予定数量等及び売上高の報告及び公表)

第52条 条例第45条第1項の規定による報告及び公表は,卸売予定数量等報告書(様式第38号)により,卸売開始時刻の30分前までに行わなければならない。

2 条例第45条第2項の規定による報告及び公表は,売上高報告書(様式第39号)により,毎日卸売終了後速やかに行わなければならない。ただし,主要品目の卸売価格(消費税額を含む。以下同じ。)についての報告及び公表は,その卸売終了後,直ちに主要品目卸売価格報告書(様式第40号)により行わなければならない。

3 条例第45条第3項の規定による報告は,月間売上高報告書(様式第41号)により翌月10日までに行わなければならない。

(事業報告書等の提出)

第52条の2 条例第46条の2の規定による報告は,青果物(水産物,食肉,花き)事業報告書(様式第41号の2)により,毎事業年度終了の日から90日以内に提出しなければならない。

2 条例第46条の2の規定による報告は,青果物(水産物,食肉,花き)取扱状況報告書(様式第41号の3)により,毎年1月末までに前年分を提出しなければならない。

(委託手数料率)

第53条 条例第47条第2項に規定する届出は,委託手数料率届出書(様式第41号の4)によるものとする。

2 前項の届出後,委託手数料率を変更しないときは,新たな届出を要しない。

(委託手数料率の対象)

第53条の2 条例第47条第3項に規定する委託手数料率の対象は,次の取扱品目とする。

(1) 野菜及びその加工品

(2) 果実及びその加工品

(3) その他の食料品

(委託手数料率を固定する期間)

第53条の3 条例第47条第4項の規則で定める期間は,2年とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,残期間とする。

(1) 条例第59条第2項の規定により改善措置命令を受けたとき。

(2) 情勢の変化,その他特別な事情があると管理者が認めたとき。

(売買仕切書)

第54条 条例第48条第1項の売買仕切書は,様式第42号によるものとする。

(前渡金等の承認)

第55条 条例第49条の承認を受けようとする卸売業者は,前渡金等承認申請書(様式第43号)を管理者に提出しなければならない。

(奨励金等の承認)

第56条 条例第50条第1項又は第2項の承認を受けようとする卸売業者は,出荷・完納奨励金交付承認申請書(様式第44号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の承認申請は,毎年3月15日までに,その年の4月1日から翌年3月31日までの分について行わなければならない。ただし,年度の中途において実施内容の変更等により承認申請の必要が生じたものについては,この限りでない。

第3章の2 卸売の業務に係る物品の品質管理

第56条の2 条例第50条の2第1項の規定による卸売の業務に係る物品(以下この条において「物品」という。)の品質管理の方法は,次のとおりとする。

(1) 卸売業者は,卸売の業務に係る施設(以下この項において「施設」という。)ごとに取扱品目,施設の設定温度及び物品の品質管理に係る責任者を定め,品質管理届出書(様式第44号の2)により管理者に届け出るとともに,施設の分かりやすい場所に掲示しなければならない。ただし,温度管理を行わない施設については,設定温度を定めることを要しない。

(2) 卸売業者は,施設ごとに物品の品質管理に係る責任者が行う事項として次に掲げる事項を定めなければならない。

 施設の温度管理に関すること。

 高温下での物品の品質管理に関すること。

 物品の検収に関すること。

 施設の清潔保持に関すること。

 その他物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項

2 仲卸業者及び関連事業者は,次に掲げる事項を厳守し,物品の品質管理に努めなければならない。

(1) 店舗等の使用に係る施設(以下この項において「店舗等使用施設」という。)ごとに物品の品質管理に係る責任者を定め,品質管理責任者届出書(様式第44号の3)により管理者に届け出るとともに,店舗等使用施設の分かりやすい場所に掲示すること。

(2) 高温下に物品を長時間放置しないこと。

(3) 物品の適正な温度管理を行うこと。

(4) 店舗等使用施設を清潔に保つこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,物品の品質管理の徹底を図ること。

第4章 市場施設の使用

(施設の使用指定等)

第57条 条例第51条第1項の指定又は同条第2項の承認を受けようとする者は,市場施設使用指定・承認申請書(様式第45号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の指定又は承認をしたときは,市場施設使用指定・承認書(様式第46号)を交付する。

3 第7条の規定は,条例第51条第2項の承認を受けた者について準用する。

(用途変更等)

第58条 条例第52条ただし書又は第53条ただし書に規定する管理者の承認を受けようとする者は,市場施設用途・形状変更承認申請書(様式第47号)に管理者が必要と認める書類を添えて,管理者に提出しなければならない。

2 市場施設の形状変更の承認を受けた使用者は,工事等の完成後遅滞なくその旨を管理者に届け出て,その検査を受けた後でなければ使用してはならない。

(清潔保持等)

第59条 使用者は,清掃及び廃棄物の適切な処理,消毒等により,常に市場施設を清潔に保持しなければならない。

2 使用者は,商品,容器その他の物件を整理し,通路その他の場所に放置してはならない。

3 使用者は,他の使用者と共同で使用する施設について,清潔保持に関する責任者,それに要する費用の分担方法その他必要な事項を定めて管理者に届け出なければならない。

(施設の返還)

第60条 条例第54条第1項の規定に基づき市場施設を返還しようとする者は,市場施設返還届出書(様式第48号)を管理者に提出しなければならない。

(損害賠償)

第61条 条例第54条第1項の規定に基づき市場施設を返還すべき者が,管理者の指定する期日までにこれを返還しないときは,返還期限の翌日から返還を完了する日までの期間に対応する市場施設使用料相当額(返還の遅延により組合に損害を与えた場合には,その損害額を加算した額)を賠償しなければならない。

(使用料及び使用面積の計算)

第62条 条例別表に規定する使用料の計算において,使用期間が1箇月に満たないときは,月額を30で除した額に使用日数を乗じて得た額とする。

2 使用料の合計額に1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

3 条例別表に規定する使用料の算定に当たって使用面積が1平方メートルに満たないとき,又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは,これを1平方メートルに切り上げて計算する。

(使用料の納期限)

第63条 条例第56条第1項に規定する使用料は,当月分を翌月10日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第64条 条例第57条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第49号)を管理者に提出しなければならない。

第5章 管理

(市場秩序の保持等)

第65条 市場へ入場する者は,市場の秩序を乱し,又は公共の利益を害するような行為を行ってはならない。

2 管理者は,市場秩序の保持又は公共の利益を図るため必要があると認めるときは,市場入場者に対し入場の制限その他必要な措置をすることができる。

(身分を示す証明書)

第66条 条例第58条第2項に規定する身分を示す証明書は,公設鹿島地方卸売市場立入検査員証(様式第50号)とする。

第6章 市場運営協議会

(市場運営協議会の所掌事務)

第67条 条例第60条第1項の規定により設置された公設鹿島地方卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)は,次に掲げる事項を調査審議し,又は建議する。

(1) 市場整備計画の策定及び推進に関する事項

(2) 生鮮食料品等の流通及び市場の運営に関する事項

(3) 業務規程の変更のうち,次に掲げる事項

 開場の期日及び時間

 卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法に関する事項

 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法

 市場における使用料,保管料及び手数料に関する事項

 卸売の業務を行う者に関する事項

 買受人等関係事業者に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認める事項

(委員)

第68条 協議会の委員は,次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

生鮮食料品等の生産,流通又は消費に関し,知識経験を有する者

(会長の選出及び職務)

第69条 協議会に,会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを選出する。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第70条 協議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長が決する。

(庶務)

第71条 協議会の庶務は,鹿島地方事務組合で処理する。

(委任)

第72条 この章に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

第7章 雑則

(名称の変更等の届出)

第73条 条例第61条の届出は,名称変更等届出書(様式第51号)に当該届出に係る内容を証明する書類を添えて行わなければならない。

(掲示事項)

第74条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,市場内にこれを掲示する。

(1) 条例第4条第2項の規定に基づき休業日に開場し,又は休業日以外の日に開場しないことを定めたとき。

(2) 条例第5条第1項ただし書の規定に基づき開場時間を変更したとき。

(3) 第5条第1項ただし書の規定に基づき卸売開始時刻を変更したとき。

(4) 卸売業者,仲卸業者又は関連事業者の臨時休業を承認したとき。

(5) 卸売業者が卸売の業務を開始し,休止し,若しくは再開したとき,又は卸売の業務を廃止したとき。

(6) 仲卸業者又は関連事業者の業務を承認したとき,又はその業務を停止し,若しくはその承認を取り消したとき。

(7) 買受人を承認したとき,市場への入場の停止を命じたとき,又はその承認を取り消したとき。

(8) 条例第20条第1項の規定に基づき仲卸業者の業務の譲渡し及び譲受けを認可したとき又は同条第2項の規定に基づき仲卸業者たる法人の合併を認可したとき。

(9) 条例第43条第2項の規定により売買を差し止めたとき。

(10) 条例第44条第3項の規定により衛生上有害な生鮮食料品等の売買を差し止め,又は撤去を命じたとき。

(11) 条例第62条の規定に基づき処分をしたとき。

(12) 市場に関する法令又は条例若しくは条例に基づく規則に改廃があったとき。

(13) 前各号に掲げるもののほか,管理者が掲示する必要があると認めるとき。

(委任)

第75条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

付 則

この規則は,昭和57年3月20日から施行する。

付 則(昭和57年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

付 則(昭和58年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

付 則(昭和60年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

付 則(昭和62年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

付 則(昭和63年規則第1号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

付 則(平成元年規則第1号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

付 則(平成3年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

付 則(平成4年規則第1号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

付 則(平成6年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

付 則(平成10年規則第1号)

この規則は,平成11年1月1日から施行する。

付 則(平成12年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

付 則(平成18年規則第1号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

付 則(平成19年規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

付 則(平成21年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の公設鹿島地方卸売市場条例施行規則第53条の3に規定する期間は,付則第1項に規定する日から適用する場合に限り,3年とする。

付 則(平成21年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

付 則(令和2年規則第1号)

この規則は,令和2年6月21日から施行する。

別表第1(第31条関係)

1

(1) はくさい,きょうな,菜花,からしな,ふき,春菊,にら,カリフラワー,ブロッコリー,レタス,チンゲンサイ,ねぎその他の葉茎菜類

(2) とまと

(3) セレベス,やつがしら,さといもその他の土物類

(4) にんじん,ごぼう,たけのこその他の根菜類

2

栗,鉢物,花その他

別表第2(第31条関係)

1

(1) きゃべつ,ほうれんそう,こまつなその他の葉茎菜類

(2) ピーマン,きゅうり,かぼちゃ,なす,瓜その他の果菜類

(3) たまねぎ,じゃがいも,さつまいも,やまのいも,にんにく,しょうがその他の土物類

(4) かぶ,だいこん,れんこんその他の根菜類

(5) グリーンピース,いんげん,そらまめその他の豆類

(6) かいわれ,もやし,食用菊その他の芽物

(7) ぼうふう,くわい,うめ,ぎんなんその他のつま物

(8) わらびその他の山菜類

(9) 生しいたけ,しめじ,なめこ,まいたけ,えのきだけその他のキノコ類

(10) 香辛野菜

(11) 野菜の加工品

2

(1) かんきつ類,りんご類,かき類,ぶどう類,なし類,もも類,びわ類,すいか,いちご,レッドメロン,タカミメロン,アンデスメロンその他のメロン類その他の国産果実

(2) パイナップル,バナナ,キーウィ,レモンその他の輸入果実

(3) 冷凍果実

(4) 果実の加工品

3

こんにゃく,しらたき,たまご類その他

4

加工食料品(前各項に掲げる加工品を除く。)

別表第3(第31条関係)

別表第1及び別表第2に掲げる物品以外の物品

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様式第26号 削除

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公設鹿島地方卸売市場条例施行規則

昭和57年3月20日 規則第1号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 務/第1章 公設鹿島地方卸売市場
沿革情報
昭和57年3月20日 規則第1号
昭和57年10月20日 規則第5号
昭和58年3月30日 規則第1号
昭和60年4月6日 規則第1号
昭和62年2月23日 規則第1号
昭和63年2月26日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第1号
平成3年2月8日 規則第1号
平成4年3月30日 規則第1号
平成6年1月19日 規則第1号
平成10年12月25日 規則第1号
平成12年11月10日 規則第1号
平成18年2月24日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第3号
平成21年2月20日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第21号
令和2年1月30日 規則第1号