○鹿島地方事務組合ごみ固形燃料化施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年1月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿島地方事務組合ごみ固形燃料化施設の設置及び管理に関する条例(平成12年鹿島地方事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可を受けようとする者は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項又は第6項の規定に基づく関係市の長の許可を受けた者でなければならない。
3 管理者は,第1項の規定による申請書を審査の上,管理上支障がないと認めたときは,申請書の副本に許可事項を記載し,申請者に交付するものとする。
(許可の条件)
第3条 管理者は,搬入を許可する場合において,必要と認めるときは,条件を付すことができる。
(許可の期限)
第4条 搬入の許可の期限は,許可をした日から2年以内とする。
(1) 委託業者
(2) 条例第6条の規定により搬入の許可を受けた者
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認めた者
(カードの紛失等)
第6条 交付されたカードを紛失し,又は損傷した者は,廃棄物計量カード紛失・損傷届(様式第3号)を管理者に提出し,かつ,その実費相当額を弁償しなければならない。
(搬入の制限)
第7条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,廃棄物の搬入を停止することができる。
(1) 関係市の区域外から排出された廃棄物を搬入した場合
(2) 施設の管理上,支障があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が不適当と認めたとき。
(許可の取消し又は一時停止命令)
第8条 管理者は,次の各号のいずれかに該当したときは,搬入許可を取り消し,又は一時停止を命ずることができる。
(1) 条例第6条の規定に基づく許可を取り消されたとき又は許可事項に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により許可を受けたことが判明したとき。
(3) 関係市の区域以外から施設に廃棄物を搬入したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が不適当と認めたとき。
(搬入日及び搬入時間)
第9条 施設へ廃棄物を搬入することができる日及び搬入することができる時間は,次のとおりとする。
搬入日 | 搬入時間 |
休業日以外の日 | 午前8時30分から午後4時まで |
2 管理者は,特別の事由があると認めるときは,前項の搬入日及び搬入時間を変更することができる。
(休業日)
第10条 施設の休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日
2 管理者は,特別の事由があると認めたときは,前項の休業日を変更することができる。
(搬入量の確認)
第11条 施設に廃棄物を搬入した者は,係員の指示に従い搬入量の確認を受けなければならない。
(手数料及び施設使用料の徴収)
第12条 条例第7条の規定により,手数料及び施設使用料を次に定めるところにより徴収する。
(1) 第5条の規定により,カードを交付した者から手数料を徴収する場合は,その月の1日から月末までの搬入量を集計し,納入期限の10日前までに納入通知書により通知し徴収する。
(2) 自己搬入する者から手数料を徴収する場合は,直接搬入した際に,計量票兼領収書(様式第6号)により徴収する。
(3) 洗車場の施設使用料は,使用した翌月に発行する納入通知書により徴収する。
(手数料の還付)
第13条 既に納付された手数料は,これを還付しない。ただし,管理者が特別な事由があると認めたときは,この限りでない。
(手数料の減免)
第14条 条例第7条第4項の規定による「天災」とは,風水害,火災,地震,落雷,津波等による災害をいう。
2 手数料の減免を受けようとする者は,廃棄物処理手数料減免申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
付則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。
付則(平成19年規則第3号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第3号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第1号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第8号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。