○鹿島地方事務組合消防本部表彰基準

平成21年4月1日

消本訓令第1号

(優秀賞)

第2条 規程第3条第1項第1号に定める優秀賞の基準は,次のとおりとする。

(1) 人命救助又は救助救護について功労のあった者

(2) 火災等の予防,警戒又は鎮圧について功労のあった者

(3) 消防事務の処理又は職務の執行が特に適切で効果を挙げた者

(4) 前3号に掲げるもののほか,特に消防長が認める者

(勤続賞)

第3条 規程第3条第1項第2号に定める勤続賞の基準は,次のとおりとする。

勤続10年以上で,かつ,品行が方正で職務に精励した者

(機械器具考案賞)

第4条 規程第3条第1項第3号に定める機械器具考案賞の基準は,次のとおりとする。

消防に必要な機器等の発明,発見及び考案について功労のあった者

(部隊賞)

第5条 規程第3条第1項第4号に定める部隊賞の基準は,次のとおりとする。

(1) 人命救助又は救助救護について功労のあった部,隊,署等(以下「部隊等」という。)

(2) 火災等の予防,警戒又は鎮圧について功労のあった部隊等

(3) 消防事務の処理又は職務の執行が特に適切で効果を挙げた部隊等

(善行賞)

第6条 規程第3条第1項第5号に定める善行賞の基準は,次のとおりとする。

(1) 水,火災その他の災害において,人命救助若しくは救急救護又は予防警戒若しくは鎮圧に協力した者

(2) 消防行政又は消防業務に関連した行事等で,その結果が抜群であった者

(3) 防火管理並びに民間自衛消防隊の活動等が抜群であった者

(表彰の重複)

第7条 功労事績が複数で相互に関連するか,又は同種のもので,かつ連続したものであるときは一事績として取り扱い,一事績について重複の表彰は行わない。

(表彰状及び感謝状等の様式)

第8条 職員及び部隊に対して行う各賞に用いる様式は,その種別に応じ原則として,様式第1号から様式第4号までとする。

2 職員以外の者に対して行う様式は原則として様式第5号様式第6号とする。

(記念品の額)

第9条 規程第3条第2項に定める記念品の額は,消防長が別に定める。

(表彰期日)

第10条 第2条から第6条に定める表彰は,原則として6月1日に行う。

2 第6条に定める表彰は随時とする。

(表彰上申)

第11条 所属長は第2条から第6条に該当する功労があると認めたときは,様式第7号及び様式第8号を用いて上申するものとする。

(表彰の決定通知)

第12条 消防長は,表彰が決定したときは,上申のあった所属長に様式第9号を用いて通知しなければならない。

(表彰者記録簿)

第13条 規程第6条に定める表彰者記録簿は次のとおりとする。

(1) 職員が第2条から第4条に定める表彰及び部外から受けた表彰については,様式第10号に記録すること。

(2) 第5条に定める表彰については,様式第10号の2に記録すること。

(3) 第6条に定める表彰については,様式第10号の3に記録すること。

付 則

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条に規定する在職年数の計算に当たっては,この訓令の施行の日前に鹿島南部地区消防事務組合消防職員として勤務した期間を通算する。

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鹿島地方事務組合消防本部表彰基準

平成21年4月1日 消防本部訓令第1号

(平成21年4月1日施行)