○鹿島地方事務組合消防本部消防職員き章はい用規程
平成21年4月1日
消本訓令第10号
(主旨)
第1条 この規程は、鹿島地方事務組合消防本部消防吏員(以下「消防吏員」という。)が別図(1)に定める鹿島地方事務組合消防本部消防吏員のき章(以下「き章」という。)のはい用について必要な事項を定める。
(はい用の位置)
第2条 き章は、鹿島地方事務組合消防本部消防吏員服制規程(平成21年鹿島地方事務組合訓令第8号)に定める冬服の左えりにはい用するものとし、そ制位置は別図(2)のとおりとする。
(はい用)
第3条 き章は、冬服を着用するときは常にはい用するものとする。
(貸与)
第4条 き章は、消防吏員に対し貸与するものとする。
(紛失又は破損)
第5条 紛失又は破損したときは、てん末書に破損したときはその物品を添えて再交付を申し出るものとする。
(弁償の責務)
第6条 故意にき章をき損又は破損した者には、き章を弁償させることができる。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和8年消本訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別図(1)(第1条関係)
鹿島地方事務組合消防本部消防吏員き章

別図(2)(第2条関係)
冬服き章のはい用位置
