○鹿島地方事務組合消防本部消防職員のうち隔日に勤務する者の勤務時間に関する規程
平成21年4月1日
消本訓令第13号
(目的)
第1条 この規程は,鹿島地方事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年公設鹿島地方卸売市場組合条例第1号)の規定に基づき,消防職員のうち隔日に勤務する職員(以下「当番者」という。)の勤務時間について定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 当番者の勤務時間は,1週間について38時間45分とし,正規の勤務時間の割振りは午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。
2 消防署長(以下「所属長」という。)は,災害活動その他緊急を要する場合で特に必要があるときは,前項の勤務時間の割振りを臨時に変更することができる。
(週休日)
第3条 当番者の週休日は56日を通じて16日とし,その割振りは所属長が指定する。ただし,3日以上連続して週休日を割振りしてはならない。
2 所属長は,災害活動,その他緊急を要する場合で特に必要があるときは前項の勤務を要しない日の割振りを変更することができる。
(休日等の勤務)
第4条 当番者は,当番の日が鹿島地方事務組合の休日を定める条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第2号)第1条に定める休日である場合においても,勤務しなければならない。
(休憩時間)
第5条 当番者の休憩時間は,45分づつ2回と30分1回与えるものとし,その時間は12時15分から13時まで,19時から19時45分まで及び7時から7時30分までとする。
2 前項に定める休憩時間に災害が発生し,出動するとき又は出動していたときは後刻に所定の休憩時間を与えなければならない。
3 休憩時間に対しては給与は支給しない。
(休息時間)
第6条 所属長は,当番者の休息時間を正規の勤務時間おおむね4時間につき15分の割合で2回与えるものとし,その時間は次のとおりとする。
(1) 10時から10時15分まで
(2) 15時から15時15分まで
2 前項に定める休息時間に災害が発生して出動しているときは,これを与えないことができる。
3 休息時間は,正規の勤務時間に含まれ,これに対しては給与を支給する。
(睡眠時間)
第7条 当番者の睡眠時間は,6時間30分とし,22時から翌日の6時までの間に所属長が指定する。
2 通信勤務に従事した時間は,睡眠時間には算入しないものとする。
3 睡眠時間中災害活動のため睡眠できなかったときは,後刻に与えることができる。
付則
この訓令は,公布の日から施行する。