○鹿島地方事務組合消防本部消防吏員等に対する給与品及び貸与品に関する規則
平成21年4月1日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は,鹿島地方事務組合消防本部消防吏員及び消防吏員以外の職員(以下「消防吏員等」という。)に対する給与品及び貸与品(以下「給貸与品」という。)に関して,必要な事項を定めることを目的とする。
(給貸与品)
第2条 消防吏員等に給与する品目,員数及び給与期間は,別表第1の1,第1の2のとおりとする。
2 消防吏員等に貸与する品目,員数及び貸与期間は,別表第2の1,第2の2のとおりとする。
職員の区分 | 点数 | |
消防吏員 | 勤続年数5年未満の者(A) | 380 |
勤続年数5年以上の者で年齢56歳以上に達する年度以降(B) | 200 | |
(A)(B)以外の者 | 290 | |
消防吏員以外の職員 | 200 |
(給貸与の特例)
第4条 消防長は,給貸与品の支給に際し必要があると認めるときは,前条の規定にかかわらず業務の性質に応じて,員数,最大数量の増減,給貸与期間を伸縮することができる。
2 調査日の属する年度において新たに任用された消防吏員等に対する給与品については,別表第3の1,第3の2のとおりとする。
(給貸与方法)
第5条 給与品は,毎年度予算の範囲以内において現品で支給する。
2 給貸与品の区分及び給与等方法は,次表による。
給貸与品の区分及び給与等方法 | ||
給与品 | 貸与品 | |
点数制で給与するもの | 鹿島地方事務組合消防本部消防吏員服制規則(平成23年規則第4号)の規定によるもののうちで,右欄及び下欄以外のもの。 | 冬帽き章 夏帽き章 消防長章 階級章 襟章 バックル 消防吏員証 職員証 ネーム エンブレム 防火衣一式 水難救助服装一式 |
点数制に係わらず給与するもの | 冬服(上・下),冬帽,冬服用ベルト・10年毎に一式給与 | |
新規採用者給与品一式 | ||
高度救助隊員,特別救助隊員及び水難救助隊員の救助服 ・任命時に2組給与 ・給与期間満了時に給与 | ||
特別救急員の救急服 ・任命時に2組,替え襟を給与 |
(返納)
第6条 消防吏員等は,給貸与期間の終わらない給貸与品は,退職(死亡したときはその遺族等)し,休職し,消防上特殊な勤務に服さなくなったときは,これを返納しなければならない。
(返品の処分)
第7条 消防課長は,給貸与品を処分する場合は給貸与品であることを示す票示等を抹消,除去等して処分しなければならない。
(給貸与品の賃借)
第8条 消防吏員等は,給貸与された給貸与品を他人と賃借してはならない。
(管理義務)
第9条 消防吏員等は,給貸与品の使用保管にあたっては善良な管理をし,管理に要する費用は自己負担とする。
(検査及び点検)
第10条 消防長は,毎年度給貸与品について,使用及び管理の状況等について検査するものとする。
2 所属長は,所属職員の給貸与品について,使用及び管理の状況等について点検し,必要により指示するものとする。
(弁償)
第11条 消防吏員等は,故意又は重大な過失により給貸与品をき損し,紛失したときは弁償しなければならない。
(き損,紛失届)
第12条 消防吏員等は,給貸与期間の終わらない給貸与品をき損し,紛失したときは,速やかに所属長を通じて消防長へ届け出なければならない。
(再給貸与)
第13条 消防長は,職務中の行為により給貸与品をき損し,紛失したとき(故意による場合を除く。)は,当該消防吏員等に再給貸与することができる。
(返納の特例)
第14条 消防長は必要により,給貸与品の返納を免除することができる。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は,消防長が別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第5号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第4号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第4号)
この規則は,平成30年9月1日から施行する。
付則(令和3年規則第7号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
別表第1の1(第2条関係)
給与品一覧
消防吏員
品目 | 員数 | 給与期間 | 品目 | 員数 | 給与期間 |
冬服(上・下) | 1 | 10年 | 活動服用ベルト | 1 | 5年 |
冬帽 | 1 | 10年 | 救助服用ベルト | 1 | 5年 |
夏服長袖又は半袖(上・下) | 1 | 5年 | 救急服用ベルト | 1 | 5年 |
夏帽 | 1 | 10年 | ブルゾン | 1 | 10年 |
活動服厚手又は薄手(上・下) | 1 | 3年 | ワイシャツ | 1 | 3年 |
冬救助服(上・下) | 1 | 3年(5年) | ネクタイ | 1 | 3年 |
夏救助服(上・下) | 1 | 3年(5年) | 黒短靴 | 1 | 3年 |
冬救急服(上・下) | 1 | 5年 | 編み上げ靴 | 1 | 5年 |
夏救急服長袖又は半袖(上・下) | 1 | 5年 | 雨衣 | 1 | 10年 |
アポロキャップ | 1 | 3年 | ヘルメット | 1 | 5年 |
救助帽 | 1 | 5年 | ゴム長靴 | 1 | 5年 |
冬救急帽 | 1 | 5年 | 白手 | 1 | 3年 |
夏救急帽 | 1 | 5年 | 革手 | 1 | 3年 |
冬服用ベルト | 1 | 10年 | ケブラー手袋 | 1 | 3年 |
夏服用ベルト | 1 | 5年 | 救急服替え襟 | 1 | 3年 |
備考 この表において( )内の年数は,水難救助隊員の給与期間とする。
別表第1の2(第2条関係)
消防吏員以外の職員
品目 | 員数 | 給与期間 | 品目 | 員数 | 給与期間 |
アポロキャップ | 1 | 3年 | ヘルメット | 1 | 5年 |
ブルゾン | 1 | 10年 | 革手 | 1 | 3年 |
別表第2の1(第2条関係)
消防吏員貸与品一覧表
品目 | 員数 | 貸与期間 | 備考 |
冬帽き章 | 1 | 10年 | |
夏帽き章 | 1 | 10年 | |
消防長章 | 2 | 任命期間 | |
階級章 | 2 | 任命期間 | 新任者は貸与替えとする。 |
襟章 | 2 | 在職期間 | |
バックル | 1 | 10年 | |
消防吏員証 | 1 | 在職期間 | |
ネーム | 1 | 10年 | |
エンブレム(制服) | 1 | 在職期間 | |
エンブレム(高度救助隊,特別救助隊,水難救助隊,指導救命士,救急救命士) | 1 | 任命期間 | |
防火衣一式 | 1 | 在職期間 | |
水難救助服装一式 | 1 | 任命期間 |
別表第2の2(第2条関係)
消防吏員以外の職員貸与品一覧表
品目 | 員数 | 貸与期間 | 備考 |
職員証 | 1 | 在職期間 | |
ネーム | 1 | 10年 |
別表第3の1(第4条関係)
新規採用者給与品一覧表
消防吏員
品目 | 員数 | 給与期間 | 備考 |
冬服(上・下) | 1 | 10年 | |
冬帽 | 1 | 10年 | |
夏服長袖及び半袖(上・下) | 2 | 5年 | |
夏帽 | 1 | 10年 | |
活動服厚手及び薄手(上・下) | 2 | 3年 | |
アポロキャップ | 1 | 3年 | |
冬服用ベルト | 1 | 10年 | |
夏服用ベルト | 1 | 5年 | |
活動服用ベルト | 1 | 5年 | |
ブルゾン | 1 | 10年 | |
ワイシャツ | 1 | 3年 | |
ネクタイ | 1 | 3年 | |
黒短靴 | 1 | 3年 | |
編み上げ靴 | 1 | 5年 | |
雨衣 | 1 | 10年 | |
ヘルメット | 1 | 5年 | |
ゴム長靴 | 1 | 5年 | |
白手 | 1 | 3年 | |
革手 | 1 | 3年 | |
ケブラー手袋 | 1 | 3年 |
別表第3の2(第4条関係)
新規採用者給与品一覧表
消防吏員以外の職員
品目 | 員数 | 給与期間 | 備考 |
アポロキャップ | 1 | 3年 | |
ブルゾン | 1 | 10年 | |
ヘルメット | 1 | 5年 | |
革手 | 1 | 3年 |