○鹿島地方事務組合消防本部消防吏員等に対する給与品及び貸与品に関する規程
平成21年4月1日
消本訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は,鹿島地方事務組合消防本部消防吏員等に対する給与品及び貸与品に関する規則(平成21年鹿島地方事務組合規則第27号。以下「規則」という。)第15条の規定により,消防吏員等に対する給与品及び貸与品(以下「給貸与品」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(給貸与の基準)
第2条 規則第3条で消防長が定める調査日とは,毎年7月末日に在職する消防吏員等とする。
(給貸与の特例)
第3条 規則第4条第1項で定める員数,最大数量の増減及び給貸与期間を伸縮することができる場合とは,職制及び職務の特殊性により給貸与品の疲労が著しいと認める場合とする。
(数量調査)
第6条 所属長は,毎年7月末日を基準日として,翌年度の所属消防吏員等の給貸与品を給貸与品調査表(別表第1の1,1の2)により調査するものとする。
2 前項の給貸与品調査表は,正副2部作成するものとする。
(数量報告)
第7条 所属長は,給貸与品調査表により調査した結果を給貸与品集計表(別表第2の1,2の2)で集計し,毎年8月15日までに給貸与品調査表副を添えて,消防長へ報告するものとする。
(給貸与品台帳)
第8条 消防課長及び所属長は,所属消防吏員等の給貸与品の給付状況について,給貸与品台帳(別表第3の1,3の2)を整理保存しておくものとする。
(給貸与品の給付手続)
第9条 所属長は,給貸与品の給付を受けようとする場合は,給貸与品明細表(別表第4)を正副作成し,正に給貸与品台帳を添えて,消防長へ提出するものとする。
2 消防長は,給貸与品を給付する場合は提出された書類を審査し,異常がないと認めた場合は,提出された給貸与品台帳及び給貸与品明細表に給貸与品を添えて,所属長へ給付するものとする。
(異動時の取扱)
第10条 所属長は,所属消防吏員等が所属を異にする異動があった場合は,異動先の所属長へ,当該消防吏員等の給貸与品調査表及び給貸与品台帳を送付するものとする。
付則
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成22年消本訓令第62号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成23年消本訓令第3号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成30年消本訓令第10号)
この訓令は,平成30年9月1日から施行する。
付則(令和2年消本訓令第4号)
この訓令は,令和2年9月1日から施行する。
付則(令和3年消本訓令第25号)
この訓令は,令和4年1月1日から施行する。